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よくある質問について
よくある質問
1.変更届はいつまでに届出すればよいか。
届出が必要な変更事項に変更があった場合は、10日以内に変更届を提出してください。
届出が必要な変更事項や変更届に添付いただく書類については、以下をご参照ください。
変更届とともに第1号様式(障害福祉サービス等開始・変更届出書)も提出ください。
なお、下記のサービスの定員数を増加する場合は、変更届ではなく指定の変更申請が必要ですので、ご留意ください。
※ 原則指定希望日の3か月前までに事前協議を実施いただき、指定希望日(原則毎月1日)の前々月の末日までに、指定変更申請書を提出いただく必要がございます。
●障害者総合支援法上のサービス
・生活介護
・就労継続支援A型
・就労継続支援B型
・障害者支援施設
●児童福祉法上のサービス
・児童発達支援
・放課後等デイサービス
・障害児入所施設
2.介護給付費等算定に係る体制届はいつまでに提出すればよいか。
以下のとおり取り扱っているところです。
〇報酬の加算等(算定される単位数が増えるものに限る)の算定の場合
・届出が毎月15日以前になされた場合・・・翌月のサービス提供分から
・届出が毎月16日以降になされた場合・・・翌々月のサービス提供分から
※年度当初の前年度実績に基づく加算等については異なる取扱いとなる場合がございます。(別途通知をご参照ください。)
○報酬の加算等がされなくなる場合
・加算等が算定されなくなった事実が発生した日
なお、必要な加算等算定に必要な書類については、届出書と総括表に、総括表に記載の添付資料(以下の別紙)及び以下の別紙に記載の添付資料を提出してください。また、人員の配置状況を内容とするものについては、必ず、適用月の勤務体制一覧表を添付してください。
こちらの申請様式集から必要書類をダウンロードしてください。
3.指定更新申請はいつまでに行う必要があるか。
指定更新申請書については、更新の1か月前の末日までに提出いただく必要がございます。。
(例)指定有効期間:令和5年5月31日まで ⇒令和5年4月30日までに関係書類を提出。
関係書類は以下の岐阜県ホームページをご参照ください。
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/8999.html
4.事業の廃止・休止・再開の手続きはいつまでに実施する必要があるか。
事業を廃止、休止しようとするときは1月前までに、廃止・休止・再開届出書及び障害福祉サービス事業等廃止・休止届出書を提出してください。
休止した事業を再開したときは10日以内に廃止・休止・再開届出書を提出してください。
なお、事業の廃止又は休止の届出をしたときは、届出の日前一月以内にサービスを受けていた者で、引き続きサービス提供を希望する者に対し、他の事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければなりませんので、ご留意ください。
5.業務管理体制の届出を行う先はどこか。
以下岐阜県ホームページをご参照ください。
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/8971.html
平成24年4月1日の障害者自立支援法(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の改正により、障害者(児)施設・事業者による法令遵守の義務の履行を確保し、指定取消事案などの不正行為を未然に防止するとともに、利用者又は入所者の保護と障害福祉サービス等の事業運営の適正化を図るため、各事業者に対し法令遵守等の業務管理体制の整備とその届出が義務付けられておりますので、ご留意ください。
なお、業務管理体制の届出は、根拠法・条文ごとに届け出る必要がありますので、ご注意ください。
6.実施主体の法人が変更となる場合についてどのような届出を行えばよいか。
①法人格が変更となる場合は、指定を受けた法人の事業所は、「廃止」の取扱いとなり、新規の指定を改めて受けていただく必要がございます。
(例)
・NPO → 一般社団法人
・NPO → 株式会社
②法人の名称が変更となる場合は、変更届を提出いただくことで足ります。
(例)
・特定非営利活動法人○△□→特定非営利活動法人□△○
※法人の履歴事項証明書で変更の前後が示すことができない場合は、①の取扱いとなりますので、ご留意ください。
なお、補助事業を受けている場合、『財産処分の承認』が必要となる場合があります。協議に時間を要する場合がありますので、実施主体を変更される場合は、速やかにご相談ください。
7.生活介護の管理者として配置するうえで必要な資格要件は何か。
管理者として配置するうえで必要な資格要件について、各サービスごとに以下のとおりまとめましたので、ご参照ください。
|
種別 |
資格要件 |
|---|---|
|
療養介護 |
・医師 |
|
生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、障害者支援施設 |
以下のいずれかの要件を満たす者 ・社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者 ・社会福祉事業に2年以上従事した者 |
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就労継続支援A型 |
以下のいずれかの要件を満たす者 ・社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者 ・社会福祉事業に2年以上従事した者 ・企業を経営した経験を有する者 |
|
就労継続支援B型 |
8.施設外就労(企業から請け負った作業を当該企業内で行う支援)の人員配置はどのようにすればよいか。
以下の留意事項通知をご参照ください。
就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について [PDFファイル/448KB]
留意事項通知p32より抜粋
・「施設外就労については、当該施設外就労を行う日の利用者数に対して報酬算定 上必要とされる人数(常勤換算方法による。)の職員を配置する。事業所について は、施設外就労を行う者を除いた前年度の平均利用者数に対して報酬算定上必要 とされる人数(常勤換算方法による。)の職員を配置すること。」

