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建築確認申請における適合性確認書面(盛土規制法関係)※の添付について

 

※適合性確認書面(盛土規制法関係):宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に適合していることを証する書面

 

1 盛土規制法について

本県では、令和7年4月1日から県内全域において盛土規制法の規制区域(宅地造成等工事規制区域または特定盛土等規制区域)が定められます。

これにより、規制区域内で行う一定規模以上の盛土等が許可の対象となります。

盛土規制法の施行の詳細については、こちら<盛土規制係のホームページ>をご確認ください。

 

2 「宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に適合していることを証する書面」について

令和7年4月1日以降に確認済証が交付される建築物の確認申請(計画通知を含む)には、「宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に適合していることを証する書面」の添付が必要となります。

本県において、「宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に適合していることを証する書面」は次の「1) から 6) のいずれか」とします。

 

1) 宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に係る許可要否の判定チェックシート

【チェックシートの様式】

 宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に係る許可要否の判定チェックシート [Excelファイル/129KB]

 ※許可要否の判定において、「○」と判定された場合は、当該許可証の写しが必要となります。

2) 盛土規制法に基づく許可証の写し

3) 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可証の写し、第35条の2第1項の許可証の写し又は同条第3項の規定による届け出の写し

4) 旧宅地造成等規制法の許可証の写し

 ※基準日において、旧宅地造成等規制法の許可を受けた工事が完了していない場合に、

  当該許可証の写しを添付してください。

5) 盛土規制法第21条又は第40条の届出書の写し

 ※基準日において、造成工事に着手済みである場合に、当該届出書の写しを添付してください。

6) 盛土規制法施行規則第88条に規定する適合証明書の写し

 

[補足]

・令和7年3月31日以前に造成工事に着手している場合は、盛土規制法の許可は不要となります。

・必要に応じ上記1) 又は5) を添付してください。

 

3 盛土規制法の区域指定日前後における建築確認申請に関する留意事項

盛土規制法に基づく規制区域の指定日(令和7年4月1日)以後に着工する建築工事は、建築基準法関係規定として盛土規制法への適合が必要となります。

留意事項を以下のとおりまとめましたのでご確認ください。

 

盛土規制法の区域指定日前後における建築確認申請に関する留意事項 [PDFファイル/334KB]

 

[補足]

・県内各特定行政庁においても同様の取扱いとすることを確認しております。

・詳細については各特定行政庁にお問い合わせください。

・問い合わせ先は以下「問い合わせ先」の項目をご確認ください。

 

4 問い合わせ先

建築基準法に関する問い合わせ

県内の各特定行政庁にお問い合わせください。

問い合わせ先等は、こちら<建築指導係のホームページ>をご確認ください。

 

・特定行政庁:岐阜市、大垣市、各務原市

・限定特定行政庁※:高山市、多治見市、可児市

 ※小規模建築物の建築確認など一部の業務(建築基準法施行令第148条に規定される業務)

  を行っています。

・上記「特定行政庁」及び「限定特定行政庁」が所管する以外の建築物等については、

 県の各建築事務所が所管しています。

 【県の建築事務所が所管する区域】

  岐阜・西濃建築事務所:羽島市、山県市、瑞穂市、本巣市、海津市、羽島郡、養老郡、

             不破郡、安八郡、揖斐郡、本巣郡

  中濃建築事務所   :関市、美濃市、美濃加茂市、可児市、郡上市、加茂郡、可児郡

  東濃建築事務所   :多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市

  飛騨建築事務所   :高山市、飛騨市、下呂市、大野郡

 

盛土規制法に関する問い合わせ

 岐阜市の区域については、岐阜市の担当部署にお問い合わせください。

 岐阜市以外の区域については、県建築指導課盛土規制係にお問い合わせください。

 盛土規制法の施行の概要については、こちら<盛土規制係のホームページ>をご確認ください。

 

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