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木材産業等高度化推進資金

木材産業等高度化推進資金の手続きをご案内します。
項目 内容
制度
  • 資金内容
    (1)事業経営改善合理化資金
     ・素材生産等促進資金
     ・新規需要創出資金
    (2)木材高度加工資金
     ・木材高度加工資金
    (3)林業経営改善資金
     ・林業経営高度化推進資金
     ・伐採・造林一貫作業推進資金
  • 貸付限度額
     ・素材生産等促進資金…1億円(特認5億円 ※)
     ・新規需要創出資金…1億円
     ・木材高度加工資金…1億円(特認2億円 ※)
     ・林業経営高度化推進資金…5千万円(特認1億5千万円 ※)
    ​ ・伐採・造林一貫作業推進資金…1億円(特認2億円 ※)
     ※貸付限度額の特認は、林野庁長官による承認が必要です。
  • 資金使途:運転資金
  • 貸付期間:短期資金1年以内、長期資金5年以内(据置期間1年以内)
  • 貸付利率:0.60%~1.60%(資金内容により異なる)
  • 取扱金融機関:十六銀行、大垣共立銀行、岐阜信用金庫、農林中央金庫名古屋支店、益田信用組合、岐阜県信用農業協同組合連合会
  • 返済方法:取扱金融機関の定めによる
  • 保証人・担保等:取扱金融機関の定めによる
  • 貸付対象者:合理化計画または林業経営改善計画の認定を受けた者
制度根拠

林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法<外部リンク>
林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の運用ついて [PDFファイル/2.72MB]
林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の施行ついて [PDFファイル/294KB]

貸付までの流れ

1.借入希望者は合理化計画または林業経営改善計画を作成し、岐阜県知事に申請

2.県は計画を審査し、これを認定した場合、申請者に認定書を送付

3.借入希望者は取扱金融機関に下記の書類を添えて資金の借入申込書を提出
 ・認定を受けた合理化計画または林業経営改善計画の写し
 ・合理化措置または林業系改善措置の為に資金を使う事を証明する書類
 ・(農林漁業信用基金に債務保証を申し込む場合)債務保証依頼書

4.借入申込を受け付けた取扱金融機関は審査を行った上で融資

申請様式の一覧
  単独申請 数人共同申請
申請書
決算書
(直近3年分)
定款
構成員名簿  
木材取引を証する書類(出荷証明等)
その他合理化に関する書類
申請参考様式

参考様式第2号_合理化計画認定申請書(素材生産等促進資金) [Wordファイル/265KB]
参考様式第3号_合理化計画認定申請書(新規需要創出資金) [Wordファイル/170KB]
参考様式第4号_合理化計画認定申請書(木材高度加工資金) [Wordファイル/230KB]
別記様式1_林業経営改善計画認定申請書 [PDFファイル/1.07MB]

申請先 岐阜県庁 林政部 県産材流通課 資源活用係
または各農林事務所 林業課 [PDFファイル/231KB]
記入要領等

合理化計画認定申請書の記載要領(参考様式第2号、第3号) [PDFファイル/146KB]
合理化計画認定申請書の記載要領(参考様式第4号) [PDFファイル/117KB]
林業経営改善計画記載上の留意事項等(別記様式1) [PDFファイル/2.12MB]

要綱等

岐阜県木材産業等高度化推進資金融資制度要綱 [Wordファイル/150KB]
岐阜県林業経営基盤の強化並びに木材の生産及び流通の合理化に関する事項についての基本構想 [PDFファイル/783KB]

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