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伐採及び伐採後の造林の届出等制度
森林を伐採・開発しようとするときは、森林法第10条の8の規定により、事前に(1)「伐採及び伐採後の造林の届出書」、伐採及び伐採後の造林を行った場合には事後に(2)「伐採に係る森林の状況報告」、「伐採後の造林に係る森林の状況報告」の提出が必要です。(「伐採に係る森林の状況報告」:令和4年4月1日以降に提出した伐採届に基づいて伐採した場合、「伐採後の造林に係る森林の状況」:平成29年4月1日以降に提出した伐採届に基づいて伐採した場合)
※伐採及び伐採後の造林の届出制度の概要 [PDFファイル/204KB]
項目 |
内容 |
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届出人 |
森林所有者または伐採、造林事業者(地域森林計画の対象民有林で保安林等以外の森林) |
届出方法 |
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受付期間 |
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様式 |
(1)伐採及び伐採後の造林の届出書 [Wordファイル/31KB] (2)伐採、伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/32KB] |
添付書類 | 伐採及び伐採後の造林届出図 [Wordファイル/38KB] <記入例> 伐採及び伐採後の造林届出図[伐採箇所図] [PDFファイル/127KB] 伐採箇所の位置図については「ぎふふぉれナビ」より森林計画図を印刷できますのでご利用ください。 伐採箇所図または位置図は記入例を参考に必要に応じてご準備ください。 |
備考 |
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