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牛海綿状脳症(BSE)について

死亡牛における牛海綿状脳症(BSE)対策

国内における牛海綿状脳症(BSE)の検査状況について

 本疾病は、異常プリオンに汚染された飼料を摂取することにより感染し、感染牛の脊髄等で異常プリオン蓄積量が増加して発症するとされています。
 国内では、平成13年9月に国内初の牛海綿状脳症(BSE)感染牛が確認されて以降、36例確認されましたが、平成21年1月に確認された牛を最後に、国内で生まれた牛での発生報告はありません。
 生産段階における死亡牛等の牛海綿状脳症(BSE)検査の実施については、感染予防とともに、不明なことが多い本疾病の感染経路等の究明手段の一つとなっています。

(1)生産段階での検査について

 牛海綿状脳症対策特別措置法及び牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則の中で96ヵ月齢以上の死亡牛の全頭検査が義務づけられています。
 また、96ヶ月齢以上の死亡牛のほか、牛海綿状脳症に関する特定家畜伝染病防疫指針により牛海綿状脳症の症状の一つである神経症状を呈する牛、あるいは家畜防疫員が必要と認めた牛について検査を実施しています。
 岐阜県では、中央家畜保健衛生所において全ての検査を実施しています。

(2)食肉段階での検査について

 牛肉の安全性を確保するための牛海綿状脳症(BSE)検査は、食肉処理場へ搬入する24ヵ月齢以上の牛のうち、生体検査において神経症状が疑われるもの及び全身症状を呈するものについて食肉検査所等にて実施しています。

関連情報

農林水産省「牛海綿状脳症(BSE)関係」<外部リンク>
厚生労働省「牛海綿状脳症(BSE)について」<外部リンク>
農研機構 動物衛生研究部門「牛海綿状脳症」<外部リンク>

<外部リンク>