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肝炎治療費助成制度について
岐阜県肝炎治療特別促進事業について(医療費の助成制度)
肝炎医療費の助成制度
対象となる方は・・・
- 岐阜県内に住所がある方
- 医療保険に加入している方
- 医師から次のいずれかの治療(保険適用となっている治療に限る)が必要と診断された方
- C型ウイルス性肝炎の根治を目的として行うインターフェロン治療及びインターフェロンフリー治療
- B型ウイルス性肝炎に対して行われるインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療
助成の内容は・・・
ウイルス肝炎にかかる保険診療の患者負担額から、下記の自己負担限度額を除いた額を助成します。
階層区分 | 自己負担限度額(月額) | |
---|---|---|
甲 | 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円以上の場合 | 20,000円 |
乙 | 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の場合 | 10,000円 |
※入院時食事療養標準負担額・入院時生活療養費標準負担額、保険診療以外の費用(室料差額など)は助成の対象となりません。
※本制度は、医療保険制度の被保険者または被扶養者たる対象患者の保険診療を助成対象とする、保険優先の公費負担医療制度ですので、高額療養費の支給対象となる場合は、先に高額療養費の支給を受けてください。
助成の期間は・・・
- 助成の期間は、原則として保健所・センターへ申請書等を提出した月の初日から「1年以内で治療期間に即した期間」となります。
(平成23年12月26日の改正に伴い、発行する受給者証の有効期間は治療期間に即した期間となりました。)
- 治療予定期間12週の場合、助成期間は12週を読み込める4か月とします。
- 治療予定期間24週の場合、助成期間は24週を読み込める7か月とします。
- 治療予定期間48週の場合、助成期間は48週を読み込める1年(12か月)とします。
- 治療予定期間72週の場合、助成期間は1年(12か月)とします。48週を超えて72週延長治療が必要な場合は、有効期間延長の申請を有効期間内に行ってください。
ただし、
- B型ウイルス性肝炎に対して行われる核酸アナログ製剤治療については、医師が必要と認める場合、更新の申請を行うことができます。
- C型ウイルス性肝炎に対して行われるインターフェロン治療については、一定の要件を満たす場合、延長の申請を行うことができます。
詳細は、保健所又は岐阜県健康福祉部感染症対策推進課までお尋ねください。
申請手続は・・・
- 申請先
住所地を管轄する保健所・センターに提出してください。 - 申請書及びそれに添付する所定の診断書などの用紙は保健所・センターで配布(3枚複写用紙)しています。
- 申請に必要な書類
- 肝炎治療受給者証の交付申請書(治療内容によって様式が異なります)
- 肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書(治療内容、回数によって様式が異なります)
- 世帯全員の『住民票の写し ※(マイナンバーの記載のないもの)』(市町村の窓口で、『世帯全員』と申し出てください。)
- 『健康保険被保険者証』のコピー ※
- 世帯全員の『市町村民税課税年額を証明する書類』 ※
※個人番号(マイナンバー)の提出により、省略できます。詳しくはこちら(マイナンバー利用について)をご確認ください。
*自己負担限度額の階層区分が2万円となることを了承していただいた上で、(5)世帯全員の『市町村民税課税年額を証明する書類』の添付を省略することもできます。その場合は、(6)自己負担限度額に関する同意書[PDFファイル/218KB]が必要です。
〈除外申請について〉
受給者本人との関係において配偶者に該当せず、かつ、受給者及びその配偶者との関係において相互に扶養関係にない者である場合(地方税法上及び医療保険上)で、所得階層区分認定の際の市町村民税額の合算対象から除外することを希望する場合は、様式1-6 市町村民税額合算対象除外申請書(下記参照)をご提出ください。除外申請については、保健所・センター窓口においてもご案内しています。
様式番号 | 名称 |
---|---|
様式1-1 |
インターフェロン治療の交付申請書(新規・2回目・3回目) |
様式1-2 |
核酸アナログ製剤治療の交付申請書(新規・更新) |
様式1-3 |
インターフェロン治療有効期間延長申請書(72週投与) |
様式1-4 |
インターフェロン治療有効期間延長申請書(副作用等延長) |
様式1-5 | 削除 |
様式1-6 |
市町村民税額合算対象除外申請書 |
様式1-7 |
インターフェロン治療有効期間変更申請書 |
様式1-8 |
インターフェロンフリー治療の交付申請書 |
様式2-12 |
(核酸アナログ製剤治療の更新申請用) |
また、交付申請に係る診断書等の様式については「医師・医療機関の方へ(肝炎治療医療費助成制度について)」をご参照下さい。
認定されると・・・
- 認定されると、「肝炎治療受給者証」が交付されます。
- 「肝炎治療受給者証」を健康保険証等と一緒に医療機関の窓口に提示することで、申請された治療法にかかる医療費の助成が受けられます。
自己負担限度額管理票とは・・・
- 「肝炎治療受給者証」が届いた後は、助成対象となる肝炎治療の診療時に、受給者証とともに「自己負担限度額管理票」を医療機関の窓口に提示し、支払った医療費を記入してもらいます。医療費の累計額が、自己負担限度額に到達し、確認された後はその月末までの治療費は窓口で徴収されません。
自己負担限度額管理票の提示がないと、医療機関や薬局の窓口では自己負担限度額に達していることを確認できませんので、受診の際は必ずお持ちください。
受給者証が交付されるまでの間に支払った医療費等は・・・
- 受給者証の発行には申請から、2か月〜2か月半程度かかります。
- 受給者証が届くまでの間に助成対象となる医療費を医療機関や薬局に支払った場合には、患者さんからの請求によって、対象医療費を払戻しにより助成します。
ただし、健康保険から支給される高額療養費又は高齢者の医療の確保に関する法律における高額医療費に該当する金額については、岐阜県から助成されません。 - 払い戻し(償還払い)の申込用紙は、保健所・センターでお配りしています。
受給者証記載内容の変更・追加
すでに受給者証を所有している方で、記載内容(氏名、住所、受療医療機関・薬局、課税年額に変更等があった場合(課税年額については、自己負担上限額が減額される場合のみ))には、次の書類を住所地を管轄する保健所・センターに提出してください。変更事項を訂正した受給者証を保健所・センターからお送りします。
- 肝炎治療受給者証記載事項変更届 様式6 [PDFファイル/79KB]
- すでに取得している受給者証
- 世帯全員の住民票の写し(世帯の状況、住所、氏名変更の場合)
- 健康保険被保険者証等の写し(加入医療保険変更の場合)
- 世帯全員の市町村民税課税年額を証明する書類(課税年額変更の場合)
岐阜県外からの転入
岐阜県外で受給者証の交付を受けていた方で、岐阜県内で引き続き受給者証の交付を受けようとする場合には、転入した日の属する月の翌月末までに次の書類を、住所地を管轄する保健所・センターに提出してください。
なお、岐阜県において発行する受給者証の有効期間は、転出前に交付されていた受給者証の有効期間の終期と同じになります。
- 肝炎治療受給者転入届 様式8 [PDFファイル/101KB]
- 転入前に交付されていた受給者証の写し
- 転入後の住民票の写し
- 健康保険証の写し
助成状況は.....
- 岐阜県での肝炎治療受給者証の申請件数及び交付件数は、以下のとおりです。
- 平成24年度岐阜県肝炎治療費助成状況 [PDFファイル/57KB]
- 平成25年度岐阜県肝炎治療費助成状況 [PDFファイル/57KB]
- 平成26年度岐阜県肝炎治療費助成状況 [PDFファイル/61KB]
- 平成27年度岐阜県肝炎治療費助成状況 [PDFファイル/61KB]
- 平成28年度岐阜県肝炎治療費助成状況 [PDFファイル/61KB]
- 平成29年度岐阜県肝炎治療費助成状況 [PDFファイル/61KB]
- 平成30年度岐阜県肝炎治療費助成状況 [PDFファイル/358KB]
- 令和元年度岐阜県肝炎治療費助成状況 [PDFファイル/355KB]
- 令和2年度岐阜県肝炎治療費助成状況 [PDFファイル/60KB]
- 令和3年度岐阜県肝炎治療費助成状況 [PDFファイル/61KB]
- 令和4年度岐阜県肝炎治療費助成状況 [PDFファイル/58KB]
関係機関リンク
厚生労働省肝炎総合対策の推進<外部リンク>
公益財団法人ウイルス肝炎研究財団<外部リンク>
一般社団法人日本肝臓学会<外部リンク>
一般財団法人日本消化器病学会<外部リンク>
肝疾患診療支援センター(岐阜大学医学部附属病院)<外部リンク>