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医師・医療機関の方へ(肝炎治療医療費助成制度について)
医師・医療機関の方へ
岐阜県内に住民登録をされているB型・C型肝炎の患者さんで、認定基準に該当する方は、根治を目的として行うインターフェロン治療及びインターフェロンフリー治療、B型肝炎に対する核酸アナログ製剤治療について、治療費の助成(公費負担)を受けることができます。
医療機関・薬局が必要な手続
保険医療機関
- 岐阜県医師会と岐阜県との間で、包括契約を行っておりますので、各保険医療機関と県との間で別途契約を締結する必要はありません。
- 岐阜県外の保険医療機関等、認定された患者さんの申請に基づき、別途契約書をお送りいたしますので、ご確認の上、契約書二通に必要事項を記入し、記名押印のうえ、二通とも岐阜県健康福祉部感染症対策推進課感染症対策第二係あてにお送りください。
契約締結後に、一通を返送します。
保険薬局
- 岐阜県薬剤師会と岐阜県との間で、包括契約を行っておりますので、各保険薬局と県の間で、別途契約を締結する必要はありません。
- 岐阜県外の保険薬局等、認定された患者さんの申請に基づき、別途契約書をお送りいたしますので、ご確認の上、契約書二通に必要事項を記入し、記名押印のうえ、二通とも岐阜県健康福祉部感染症対策推進課感染症対策第二係あてにお送りください。
契約締結後に、一通を返送します。
診断書の作成
- 患者さんが「受給者証」の交付申請を行うために必要となる「診断書」の交付や、患者さんの治療計画にあわせた適切な申請時期についての助言等についてご協力をお願いします。
- 詳しくは、次のパンフレットをご参照ください。
診断書の作成に当たっての県からのお願い:診断書作成時にご参照ください [PDFファイル/834KB]
インターフェロン治療及びインターフェロンフリー治療のフローチャート概要版 [PDFファイル/487KB]
インターフェロン治療及びインターフェロンフリー治療のフローチャート詳細版 [PDFファイル/529KB]
受給者が受診するとき
- 患者さんが、各保険医療機関・保険薬局の窓口に「受給者証」、「自己負担限度額管理票※」を提示された際の取り扱い等についてご協力をお願いします。
- 受給者証に記載のあるインターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療、また、当該治療に係る検査料等が対象となります。
- インターフェロン治療等による副作用に対する治療費は公費助成対象となりますが、インターフェロン治療等を中断して行う副作用の治療費については公費助成の対象外です。
- 受給期間中、一度インターフェロン治療を中止した場合に、インターフェロン再投与の是非を判断するための検査については、結果の是非にかかわらず公費の対象となります。
- インターフェロン治療等の治療終了後に行われる、経過観察等の検査やインターフェロン等に起因する副作用のための治療・投薬は公費助成の対象外です。
- 上記医療行為について保険適用となっているものが対象となります。
- 当該助成制度の対象ではない疾患の医療を公費扱いにすることはできません。
例:肝がんや静脈瘤等、合併症に対する治療は助成対象外です。 - 自己負担限度額管理票の記載例はこちら [PDFファイル/135KB]
- 肝炎治療費受給者証の交付申請に係る診断書様式は以下のとおりです。様式は、保健所・センターでも配布しています。
様式 | 名称 |
---|---|
様式2-1 |
インターフェロン治療の交付申請に係る診断書(新規) |
様式2-2 |
インターフェロン治療の交付申請に係る診断書(2回目) |
様式2-3 |
核酸アナログ製剤治療の交付申請に係る診断書(新規) |
様式2-4 |
核酸アナログ製剤治療の交付申請に係る診断書(更新) |
様式2-5 | 削除 |
様式2-6 | 削除 |
様式2-7 |
非代償性肝硬変を除くインターフェロンフリー治療の交付申請に係る診断書(新規) |
様式2-8 |
非代償性肝硬変を除くインターフェロンフリー治療の交付申請に係る診断書(再治療) |
様式2-9 |
インターフェロンフリー治療(再治療※)に対する意見書 |
様式2-10 |
B型慢性活動性肝炎に対する3回目のインターフェロン治療の交付申請に係る診断書(3回目) |
様式2-11 |
非代償性肝硬変に対するインターフェロンフリー治療の交付申請に係る診断書 |
※再治療の際には「症例登録票[Excelファイル/13KB][PDFファイル/93KB]」をご使用ください。