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肝炎治療費助成制度に関する個人番号(マイナンバー)利用について
肝炎治療費助成に関する個人番号(マイナンバー)利用について
令和6年4月1日より、肝炎治療特別促進事業にて、個人番号(マイナンバー)を利用することで「『健康保険被保険者証』のコピー」、「世帯全員の『市町村民税課税年額を証明する書類』」及び「世帯全員の『住民票の写し』」の提出を省略できるようになります。
※個人番号(マイナンバー)利用には、該当者全員の同意(自署)が必要です。利用は任意ですので、従来の申請方法も選択できます。
※マイナンバーを利用して所得課税証明、保険給付に係る情報及び住民基本台帳に係る情報が取得できない場合は、従来の申請方法で書類の提出を依頼することがあります。
※令和6年4月1日より世帯員の番号確認が必要となります。申請時に世帯員のマイナンバーが確認できる書類を提出してください。
利用方法
申請の際、添付書類として健康保険被保険者証のコピー、世帯全員の所得課税証明書及び世帯全員の住民票の写しの代わりに、個人番号(マイナンバー)をご提出ください。ただし、世帯員の一部がマイナンバーを提出しない場合は、世帯全員の住民票の写しが必要となります。
提出について
以下の同意書を記入し、申請時にご提出ください。
マイナンバー利用様式(世帯員調査書兼同意書) [PDFファイル/486KB]
注意点
- 個人番号(マイナンバー)利用に同意するもの自ら、直筆で署名を行うこと。
- 申請者と同一世帯に属する者全員から同意をとること。
- 代理人が申請する場合、本人からの委任状[PDFファイル/182KB]をとること。
提出時の確認
個人番号(マイナンバー)提出の際には、番号確認、本人確認及び世帯員の番号確認のできる書類が必要です。窓口にて下記の書類をご提示ください。なお、詳細は「各種肝炎対策事業におけるマイナンバー利用について」 [PDFファイル/263KB]を確認ください。
※個人番号(マイナンバー)記載の際はお間違えの無いようお願いします。
《申請者本人が提出する場合》
1.番号確認のできる書類 ※必ず原本をお持ちください。
次のうちいずれか1種類
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- 通知カード(※個人番号通知書は利用できません)
- マイナンバー記載のある住民票の写し
- マイナンバー記載のある住民票記載事項証明書
2.本人確認のできる書類 ※必ず原本をお持ちください。
次のうちいずれか1種類
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- 運転免許証
- 運転履歴証明書
- 旅券(パスポート)
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書 など
上記をお持ちでない場合は、次のうちいずれか2種類
- 健康保険証
- 年金手帳
- 児童扶養手当証書
- 特別児童手当証書 など
3.世帯全員のマイナンバーが確認できる書類(世帯員が含まれる場合のみ)
※令和6年4月1日より確認が必須となりますので、お間違えの無いようお願い致します。
次のうちいずれか1種類 ※写しでも可
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- 通知カード(※個人番号通知書は利用できません)
《代理人が提出する場合》
1.代理権の確認に必要な書類
- 戸籍謄本(法定代理人の場合)
- 委任状(任意様式)
2.代理人の本人確認のできる書類
3.申請者本人の番号確認のできる書類 ※写しでも可
4.世帯税員のマイナンバーが確認できる書類(世帯員が含まれる場合のみ)
次のうちいずれか1種類 ※写しでも可
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- 通知カード(※個人番号通知書は利用できません)
〇郵送による申請の場合は、番号確認(世帯員を含む)、本人確認のできる書類の写しを添付してください。
〇詳しくは最寄りの保健所・センターまたは感染症対策課感染症対策第二係までお問い合わせください。