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5.美濃国安八郡之内まき村御検地帳 写

表紙美濃国安八郡之内まき村御検地帳1 本文(一部)美濃国安八郡之内まき村御検地帳2
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資料名:美濃国安八郡之内まき村御検地帳 写
資料名(ふりがな):みののくにあんぱちぐんのうちまきむらごけんちちょううつし
年代:天正17年(1589)
資料番号:林周教氏蒐集文書2-29

解説:
安八郡牧村(安八町・大垣市)の太閤検地帳の写し。
天正17年、豊臣秀吉は美濃で自身の直轄領、大名領の区別なく、統一的な基準に基づき検地を実施した。
この検地の結果、土地生産力の表示は、貫高から石に切り替わった。以後、百姓からの年貢徴収や大名への軍役賦課は、石高を基準として行われた。

美濃の太閤検地
天正17年(1589)秋から翌年春にかけて、豊臣秀吉は、美濃全域で検地(太閤検地)を実施した。
美濃一国規模で検地が行われたのは、この時が初めてであった。美濃はいくつかの地域に分けられ、各地域に検地奉行が配置された。
秀吉が検地奉行に示した検地の実施基準では、1反を300歩と定め、1反ごとの標準収穫量を地種(田・畠)と等級(上・中・下)別に石高で設定している。太閤検地で、こうした統一的な基準が用いられたのは、美濃が初めてであった。
太閤検地で設定された石高は、以後も生産力を示す数値として使用された。秀吉は、耕作者のいる土地の石高を把握し、その村ごとの合計(村高)を基準に、村単位で年貢を徴収し労働力を徴発した。そして、大名の領地の規模も石高で表示され、秀吉が大名に賦課する軍役も石高が基準とされた。

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