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特別栽培農産物について
事業内容
特別栽培農産物とは
土づくりなど生産の原則に基づくとともに、栽培期間中において化学合成農薬と化学肥料の双方を慣行の50%以上減らして栽培された農産物のことです。国が示す「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」(以下「特別栽培農産物ガイドライン」と呼びます)により具体的に定められています。
農薬や化学肥料の使用状況に応じて区分毎に設定されていた名称が、平成16年4月からは「特別栽培農産物」という1つの名称に統一されました。
岐阜県の慣行レベルとは
特別栽培農産物ガイドラインでは、農薬や化学肥料の削減割合を算定する際の比較基準(=慣行レベル)は地方公共団体が策定もしくは確認したもの、と定めています。そこで、岐阜県では以下のように岐阜県の慣行レベルを策定しました。
ぎふクリーン農業との違いは
岐阜県では平成7年から化学合成農薬と化学肥料をそれぞれ30%以上削減する「ぎふクリーン農業」を推進してきました。ぎふクリーン農業では、農業生産の環境へ与える負荷を低減するという基本方針から、環境への影響が少ない種子消毒や育苗期の化学合成農薬・化学肥料等は削減対象としていません。また、生産性を維持するとの観点から、化学合成農薬と化学肥料の削減率を30%以上としています。
岐阜県では今後も、ぎふクリーン農業を県内に広く普及を図っていく県の施策として位置づけています。
一方、特別栽培農産物ガイドラインとぎふクリーン農業では、上述のような削減対象とする資材の違いから、慣行レベル、化学合成農薬・化学肥料の使用基準が異なっています。
具体的には、特別栽培農産物ガイドラインの慣行レベルの5割以下の数値は、ぎふクリーン農業表示制度の土耕栽培50%以上削減区分(化学合成農薬及び化学肥料を50%以上削減した栽培)の使用基準に加えて、農薬では種子消毒、育苗期の防除、ホルモン剤(植物成長調節剤)等、肥料では育苗期の化学肥料の使用基準数値を加えたものとなっています。
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の岐阜県の慣行レベルについて
平成27年3月に、情勢変化等を踏まえた慣行レベルの変更を下記のとおり行いました。
変更点は、特別栽培農産物に係る表示ガイドラインの岐阜県の慣行レベル一覧表の新旧対照表を参考にしてください。