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新型コロナウイルス感染症の税制措置
新型コロナウイルス感染症に関する税制上の措置について
県民の皆さま、事業者の皆さまへ(県税における税制上の措置について)
- 新型コロナウイルス感染症の影響により県税の納付が困難な方について
新型コロナウイルス感染症の影響により、県税を一時に納付することが困難な方には徴収猶予の「特例制度」をご案内しておりますので、県税事務所(徴収担当課)にご相談ください。- 新型コロナウイルスの影響で納税が困難な方へ徴収猶予の「特例制度」が利用できます
国税については、下記国税庁ホームページをご確認ください。
「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方について」国税庁ホームページ<外部リンク>
- 新型コロナウイルスの影響で納税が困難な方へ徴収猶予の「特例制度」が利用できます
- 新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告・納付ができないとき
(法人県民税・法人事業税・地方法人特別税・特別法人事業税)
新型コロナウイルス感染症の影響により、申告・納付等が困難な場合は、申請により期限を延長することができます。新型コロナウイルス感染症の拡大等による法人県民税・法人事業税・地方法人特別税・特別法人事業税の申告期限の取扱いについて
県税に関する問い合わせ先
問い合わせ先は「県税に関する問い合わせ先一覧」をご確認ください。
問い合わせ先一覧のページはこちらです