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新型コロナウイルス感染症の税制措置
新型コロナウイルス感染症に関する税制上の措置について
県民の皆さま、事業者の皆さまへ(県税における税制上の措置について)
- 令和3年度の個人県民税及び個人事業税の申告期限を4月15日(木曜日)まで延長しました。
- 自動車税種別割に係る課税上の取扱いについて
次の登録を行う場合、3月中(3月17日~3月31日)に当該事由の発生が確認でき、当該事由の発生から15日以内に手続きがなされた場合は、当該抹消登録が4月であっても、令和3年度の自動車税種別割は課税されません。
(1)永久抹消登録(解体報告記録日=事由発生日)
(2)移転登録と同時に行われる一時抹消登録又は輸出抹消仮登録(譲渡年月日=事由発生日)
事由発生日から15日以内となる日の早見表 [PDFファイル/66KB] - 新型コロナウイルス感染症の影響により県税の納付が困難な方について
新型コロナウイルス感染症の影響により、県税を一時に納付することが困難な方には徴収猶予の「特例制度」をご案内しておりますので、県税事務所(徴収担当課)にご相談ください。- 新型コロナウイルスの影響で納税が困難な方へ徴収猶予の「特例制度」が利用できます
国税については、下記国税庁ホームページをご確認ください。
「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方について」国税庁ホームページ<外部リンク>
- 新型コロナウイルスの影響で納税が困難な方へ徴収猶予の「特例制度」が利用できます
- 新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告・納付ができないとき
(法人県民税・法人事業税・地方法人特別税・特別法人事業税)
新型コロナウイルス感染症の影響により、申告・納付等が困難な場合は、申請により期限を延長することができます。新型コロナウイルス感染症の拡大等による法人県民税・法人事業税・地方法人特別税・特別法人事業税の申告期限の取扱いについて - 新型コロナウイルスの感染症等に係る寄附金税額控除の特例(個人県民税)
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止等した文化芸術・スポーツイベントのチケットを払い戻さず、寄附することにより、税優遇(寄附金控除)を受けられます。対象となるイベントについては、対象行事一覧 [PDFファイル/110KB]をご確認ください。
市町村民税の寄附金控除の対象となるイベントについては、お住まいの市町村にお尋ねください。
なお、本制度の詳細については、文化庁HP<外部リンク>、スポーツ庁HP<外部リンク>をご覧ください。
県税に関する問い合わせ先
問い合わせ先は「県税に関する問い合わせ先一覧」をご確認ください。
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