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新型コロナウイルス感染症の拡大等による法人県民税・法人事業税の申告期限の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」といいます)の影響により、期限内に申告・納付することが困難な場合は申請により、申告・納付の期限を延長することができます。
延長の対象となる法人(期限内に申告・納付することが困難な場合の例)
- 税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が感染症に感染したこと
- 法人の役員、経理責任者などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給されない又そのおそれがあるなど出入国に制限等があること
- 次のような事情により、企業や税理士事務所などにおいて通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと
- 経理担当部署の社員が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を相当の期間、閉鎖しなくてはならなくなったこと
- 学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇所得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること
- 感染症の拡大防止のため多数の株主を招集させないよう定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じたこと
以上のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて法人の通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小さぜるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより、決算作業が間に合わず、申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、申告・納付期限の延長の対象となります。延長については、法人税に準じて取り扱いますので、税務署への延長申請と同様に判断してください。
申請の方法と期限
感染症の影響により期限までに申告・納付等が困難な場合は、申請により期限を延長することができます。
- 感染症の影響がやんだ日から15日以内に申請書を提出していただければ、感染症の影響がやんだ日から2か月の範囲で申告・納付期限が延長されます。(岐阜県税条例第12条)
- 災害等による期限の延長申請書(規則第39号様式) ※記載例はこちら [PDFファイル/109KB]
ご提出に際しては、税務署に提出した申請書の写しを添付してください。
なお、この取扱いは岐阜県税条例に基づくものですので、他都道府県や市町村にも事務所がある場合、それぞれ申告・納付の期限延長申請が必要です。取扱いは自治体によって異なりますので、それぞれの自治体の税務担当課にご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人税の期限内申告が困難となり、国税通則法に基づき同税の申告期限の延長をしている場合であっても、法人事業税に係る申告期限は、県税事務所に申請をいただかない限り、延長されません。
その他
本来の申告納付期限の経過後に、申告をお願いする文書等が送付される場合がありますので、ご了承ください。
問い合わせ先
法人県民税・法人事業税の申告期限の延長を申請する場合は、法人の事務所等の所在地を所管する県税事務所まで提出してください。
- 岐阜県税事務所 法人事業税第一係・第二係
岐阜市薮田南5-14-53 OKBふれあい会館第1棟7階/電話番号:058-214-6874
(所管:岐阜市、各務原市、羽島市、瑞穂市、本巣市、山県市、羽島郡、本巣郡) - 西濃県税事務所 事業税係
大垣市江崎町422-3 西濃総合庁舎/電話番号:0584-73-1111
(所管:大垣市、海津市、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡) - 中濃県税事務所 事業税係
美濃市生櫛1612-2 中濃総合庁舎/電話番号:0575-33-4011
(所管:関市、美濃市、美濃加茂市、可児市、郡上市、加茂郡、可児郡) - 東濃県税事務所 事業税係
多治見市上野町5-68-1 東濃西部総合庁舎/電話番号:0572-23-1111
(所管:多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市) - 飛騨県税事務所 事業税係
高山市上岡本町7-468 飛騨総合庁舎/電話番号:0577-33-1111
(所管:高山市、飛騨市、下呂市、大野郡)
※県庁では受付をしておりません。