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新型コロナウイルスの影響で納税が困難な方へ徴収猶予の特例制度が利用できます
制度の概要
- 新型コロナウイルスの影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、県税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
- 担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
対象となる方
以下1,2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人・法人の別、規模は問わず)が対象となります。
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
- 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し、適切に対応します。
対象となる県税
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する地方法人二税、個人事業税など、ほぼすべての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象になります。
令和3年2月2日以降に納期限が到来するものは、特例猶予の対象になりませんので、納税が困難な場合は「その他の猶予制度」をご確認ください。
申請手続等
- 申請書(PDF:879KB)を所管の県税事務所に提出することで申請できます。
郵送での提出も可能です。下記の管轄の担当事務所までご送付ください。- 地方法人二税、個人事業税、不動産取得税など※記載例(PDF:1.1MB)
- 申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。
- 徴収猶予の特例制度はeLTAXで申請いただくことも可能です。
eLTAXによる申請を利用される方はこちらをご覧ください。<外部リンク>
申請期限
納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)までに申請が必要です。
※令和3年2月1日(月曜日)が最終の申請期限となります。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により納期限までに申告することが困難である場合は、申請期限後の申請が認められる場合があります。住所地を管轄する県税事務所までご相談ください。
提出・問い合わせ先
申請書の提出又はお問い合わせは、住所地を管轄する県税事務所までご相談ください。
※午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝祭日・年末年始を除く)
管轄する地域 | 担当事務所 |
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岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町笠松町、北方町 | 岐阜県税事務所徴収課 〒500-8384岐阜市薮田南5-14-53OKBふれあい会館第1棟7階 電話番号058-214-6791,058-214-6792,058-214-6793 058-214-6924,058-214-6926 |
大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町安八町、揖斐川町、大野町、池田町 | 西濃県税事務所徴収課 〒503-0838大垣市江崎町422-3 西濃総合庁舎 電話番号0584-73-1111(代) |
関市、美濃市、美濃加茂市、可児市、郡上市、坂祝町、富加町川辺町、七宗町、八百津町、白川町、御嵩町、東白川村 | 中濃県税事務所徴収課 〒501-3756美濃市生櫛1612-2 中濃総合庁舎 電話番号0575-33-4011(代) |
多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市 | 東濃県税事務所徴収課 〒507-8708多治見市上野町5-68-1 東濃西部総合庁舎 電話番号0572-23-1111(代) |
高山市、飛騨市、下呂市、白川村 | 飛騨県税事務所徴収課 〒506-8688高山市上岡本町7-468 飛騨総合庁舎 電話番号0577-33-1111(代) |
郵送での申請
猶予申請書を上記管轄区域の担当事務所の宛先に郵送で提出することができます。
※必ず切手を貼付のうえ、封筒裏面に差出人の住所及び氏名を記載してください。
※送料は申請者側でご負担をお願いします。
その他の猶予制度
以下のような場合には、その他の猶予制度が認められる場合がありますので、県税事務所までご相談ください。
- 申請期限までに特例猶予の申請をすることが困難な場合
- 申請期限以後に納期限が到来する県税について、新型コロナウイルス感染症の影響等により、納付が困難な場合
- 特例猶予の終期までに県税の納付が困難な場合
猶予を受けるにあたって、ご注意いただきたいこと
- 徴収猶予の承認時期によっては督促状が発送される場合があります。(申請内容確認のため承認まで時間を要することがあります)
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猶予申請書の提出がなく、納期限後に納付された場合延滞金がかかることがあります。
口座振替を利用されている方へ
- 口座振替の登録をしている場合、猶予中であっても、納期限の日に全額引き落としとなります。
- 引き落としを中止するには、納税者ご本人が金融機関へ申し出されることが必要です。
猶予の取消し
猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
- 納税者又は特別徴収義務者の財産につき、強制換価手続、破産手続等の強制執行がされた場合。
- 偽りその他不正な手段により徴収猶予の申請がされたことが判明した場合。
- 法人である納税者又は特別徴収義務者が解散した場合。
資料
リーフレット「徴収猶予の特例制度が利用できます」 [PDFファイル/1.47MB]