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新型コロナウイルス感染症の影響により県税の納税が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により県税の納税が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により、県税の納税が困難である場合には、次のとおり、納税を猶予する制度があります。
換価の猶予及び徴収猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合には、徴収猶予及び申請による換価の猶予があります。
猶予制度リーフレット [PDFファイル/651KB]
○換価の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、県税を一時に納付することができない場合、一定の要件に該当するときは、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります(地方税法第15条の6)。
○徴収猶予
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合等、個別の事情がある場合は、徴収猶予が認められる場合があります(地方税法第15条)。
徴収猶予の「特例制度」を受けられた方へ (猶予期間の終了日にご注意ください)
現在、徴収猶予の「特例制度」を受けている方は、猶予期間の終了日をご確認いただき、ご納付をお忘れないようお願いいたします。
猶予期間の終了日までに納付できない場合、他の猶予を受けられることがありますが、現在の猶予期間の終了日までに手続きを完了させる必要があります。
納税が困難な方は、お早めに管轄の各県税事務所にご相談ください。
※猶予期間の終了日は、先に送付しております猶予承認通知書によりご確認ください。
※猶予期間の終了日までに納付されない場合には、延滞金が発生し、督促状が送付されることがあります。
徴収猶予の「特例制度」 (申請期間は終了しました)
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年以内の期間に限り、県税の納税が猶予されます。
特例猶予リーフレット [PDFファイル/1.63MB]
○担保の提供は不要です。
○延滞金は全額免除されます。
※対象となる県税は、令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する県税(証紙徴収の方法で納めるものを除く)です。
提出・問い合わせ先
申請書の提出又はお問い合わせは、住所地を管轄する県税事務所までご相談ください。
※午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝祭日・年末年始を除く)
管轄する地域 | 担当事務所 |
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岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町、岐阜県外 |
岐阜県税事務所徴収課 |
大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町、池田町 | 西濃県税事務所徴収課 〒503-0838 大垣市江崎町422-3 西濃総合庁舎 電話番号 0584-73-1111(代) |
関市、美濃市、美濃加茂市、可児市、郡上市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、御嵩町、東白川村 | 中濃県税事務所徴収課 〒501-3756 美濃市生櫛1612-2 中濃総合庁舎 電話番号 0575-33-4011(代) |
多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市 | 東濃県税事務所徴収課 〒507-8708 多治見市上野町5-68-1 東濃西部総合庁舎 電話番号 0572-23-1111(代) |
高山市、飛騨市、下呂市、白川村 | 飛騨県税事務所徴収課 〒506-8688 高山市上岡本町7-468 飛騨総合庁舎 電話番号 0577-33-1111(代) |