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動物愛護管理法改正について【令和元年6月公布】

動物の愛護及び管理に関する法律の改正について

令和元年6月19日公布(令和2年6月1日一部施行)

令和元年6月19日に「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。

施行は令和2年6月1日以降、3段階で行われます

施行は以下のスケジュールで行われる予定です。

施行予定

令和2年6月1日施行の内容については動物取扱業の登録​をご覧ください。

第一種動物取扱業者の遵守基準がより具体的に定められます(公布から2年以内に施行)
  • これまで動物取扱業者の守るべき基準については「第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」として定められていました。
  • 今回の改正では、動物愛護管理法第21条第2項において、7つの基準が環境省令の中でより具体的に定められることになりました。
    内容については現在検討が進められていますが、より客観的に判断ができる形となる予定です。

 7つの基準

  1. 飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該施設の管理に関する事項
  2. 動物の飼養又は保管に従事する従業員の員数に関する事項
  3. 動物の飼養又は保管をする環境の管理に関する事項
  4. 動物の疾病等に係る措置に関する事項
  5. 動物の展示又は輸送の方法に関する事項
  6. 動物を繁殖の用に供することができる回数、動物の選定その他の動物の繁殖の方法に関する事項
  7. その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項

施行予定日は「公布から2年を経過しない政令で定める日」となっていますので、令和3年6月までには新しい基準に沿った管理を行うことが必要です。

出生後56日齢を経過しない犬又は猫の販売等が禁止されます(公布から2年以内に施行)

経過措置の撤廃

  • 平成25年の改正において、生後56日を経過しない犬及び猫の販売、販売のための引渡し・展示を行うことが禁止されましたが、経過措置(※)が設けられていました。
    ※平成28年8月31日までは45日、それ以降別に法律に定めるまでの間は49日を経過しない犬及び猫の販売等が禁止されます。
  • 今回の改正で経過措置が撤廃されたため、施行日(公布の日から2年を超えない政令で定める日)以降は出生後56日齢を経過しない幼齢の犬又は猫を販売、販売のための引き渡し及び展示は出来ません。

天然記念物指定犬の特例措置

天然記念物として指定された犬の繁殖を行う犬猫等販売業者が、犬猫等販売業者以外の者に販売する場合のみ、出生後49日齢での販売が可能です。
【天然記念物として指定されている犬】秋田犬、甲斐犬、紀州犬、柴犬、北海道犬、四国犬

犬猫等販売業者は、マイクロチップの装着、情報登録を行うことが義務となります(公布から3年以内に施行)

マイクロチップの装着、情報登録の義務

  • これまではマイクロチップの装着については任意で行われていました。
  • 今回の改正では、犬猫等販売業者に対して、マイクロチップの装着、情報登録が義務付けられました。令和4年6月(予定)からは、犬猫についてはマイクロチップを装着し、販売者の情報を登録しなければ販売することができなくなります。
  • 犬猫等販売業者以外の飼養者は、マイクロチップの装着をするよう努めなくてはなりません。
  • マイクロチップを装着した動物を所有するようになった場合は、登録情報を変更することが義務付けられました。

狂犬病予防法に基づく市町村への登録のワンストップ化

  • マイクロチップを装着した犬の情報が指定登録機関に登録されると、指定登録機関から市町村へ登録情報が通知されます。
  • 装着、情報登録されたマイクロチップは、狂犬病予防法における「鑑札」の代わりとみなされます。

マイクロチップに関しては、今後公布される予定の環境省令で詳細が規定されます。
詳細な情報が分かり次第、当ホームページ等でお知らせします。

※改正の詳細はこちらをご覧ください
環境省ホームページ<外部リンク>

動物愛護管理法の改正について詳しくお知りになりたい方は

最寄の保健所へお問い合わせください。
保健所一覧はこちらから

<外部リンク>