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県有施設活用ワンストップ相談窓口

記事ID:0218454 2022年4月25日更新 管財課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 県有施設の活用に関する県民、事業者等(以下「相談者」といいます。)からの相談について、ワンストップで対応する窓口を総務部管財課に設置します。
 地域の活性化や県有施設の魅力向上につながるような活用策などをご相談ください。
 施設所管課との協議、調整を経て、施設本来の目的を妨げない範囲又はスペースに余裕のある範囲で、県有施設を活用することができます。

活用策の事例

 県の公共施設、公用施設、未利用地などでの、屋外イベント開催、スポーツ練習場、食料品・日用品等の移動販売、キッチンカーによる飲食店営業、マルシェ(市場)等

活用策の事例(県有施設の一例) [PDFファイル/266KB]

相談受付から活用までの流れ

フロー図

 

○法令に基づく手続(許可又は賃貸借契約)を別途行う必要があります。
○施設の所管課が分かっている場合は、直接ご相談いただくことも可能です。

相談の方法

 下記相談様式をダウンロードの上、必要事項を記入し、持参、郵送、メール又はFAXにより、下記提出先までご提出ください。

様式はこちら [Wordファイル/18KB]

【提出先】
 〒500-8570(住所不要)
 岐阜県総務部管財課(財産活用係)
 メール:c11116@pref.gifu.lg.jp
 FAX :058-278-2550

注意事項

○次の場合は、施設の使用ができないことがあります。
 ・県の事務や施設の運営に支障が生ずるおそれがある場合
 ・災害発生時など、緊急的に県又は施設管理者が使用する必要が生じた場合
 ・入居者の生活に支障が生ずるおそれがある場合(県営住宅の場合) など
○活用の相談、活用の実施等に要する一切の費用は、相談者の負担となります。
○活用に当たっては、事前に相談者の責任において関係法令等を確認してください。
 また、法令適合のリスクは、相談者に帰属することとします。

 

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