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建築工事届及び建築物除却届について
建築工事届及び建築物除却届について
建築基準法において、10m²を超える建築物を建築しようとする場合又は除却する場合においては、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出ることが義務づけられております。(建築基準法第15条第1項)
また、計画建築物が確認申請を必要とする場合は、確認申請と同時に申請先へ提出することとなっております。(建築基準法施行規則第8条第3項)
重要なお知らせ
建築工事届及び建築物除却届の様式が変更されます。(令和4年4月1日施行)
- 様式の変更に伴い、項目の順序や記載の方法などが変わります。
- 令和4年4月1日以降に届出を行う際に変更後の様式を使用してください。
届出様式
第40号様式 建築工事届(令和4年4月1日以降) | 建築工事届(第40号様式) [Excelファイル/123KB] |
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第41号様式 建築物除却届(令和4年4月1日以降) | 建築物除却届(第41号様式) [Excelファイル/41KB] |
〈参考〉
建築工事届・建築物除却届の様式の変更について(令和4年4月1日より)<外部リンク>(国土交通省ホームページ)