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建築工事届及び建築物除却届について

建築工事届及び建築物除却届について

 建築基準法において、10m²を超える建築物を建築しようとする場合又は除却しようとする場合においては、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出ることが義務づけられております。(建築基準法第15条第1項)

届出様式

 建築工事届・建築物除却届<外部リンク>(国土交通省ホームページ)

 届出様式は、上記、国土交通省ホームページよりダウンロード願います。
 建築工事届の記入の手引き・Q&Aについても、上記、国土交通省ホームページをご覧ください。

届出先

 【建築工事届】 
 確認申請等が必要な建築物においては、確認申請先へ提出してください。
 確認申請等が不要な建築物においては、建設地を所管する、各特定行政庁(建築主事等)に提出してください。

 ≪注意点≫
 建設地が土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)内である場合、届出を行う前に、所管特定行政庁に事前相談をしてください。

 ~レッドゾーンの調査について~
 ・直下、県域統合型GISぎふにて、敷地がレッドゾーン内に入っていないか調査をお願いします。
 県域統合型GISぎふ【砂防関係区域マップ】<外部リンク>
 ・ 都市計画区域外において建築確認申請を要さない建築物を建築する場合であっても、建築物の全部又は一部がレッドゾーン内で
 あり、計画敷地の過半がレッドゾーン内となる場合については、建築確認申請が必要になります。
 土砂災害特別警戒区域における建築物の構造規制について

 【建築物除却届】
 除却場所を所管する、各特定行政庁(建築主事等)に提出してください。
 
 ※県内の特定行政庁については、以下サイトをご確認下さい。
 ※高山市・多治見市・可児市は「限定特定行政庁」に該当するため、建築物の規模用途によって届出先が【県】または【市】に分かれます。小規模な木造住宅などは【市】が窓口ですが、それ以外は【県】が担当する場合がありますので、事前確認をお願いいたします。
 県内の特定行政庁