ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 社会基盤 > 開発・地価・建築 > 建築指導 > > 土砂災害特別警戒区域における建築物の構造規制について

本文

土砂災害特別警戒区域における建築物の構造規制について

​土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内に建築物を建築する場合の規制について

 土砂災害防止法(※)に基づき指定する土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)内に居室を有する建築物を建築する場合、以下の規制がかかりますので、ご注意ください。(※土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)

構造上の措置について

 土砂災害防止法第24条に基づき、建築物の構造が土砂災害により作用すると想定される衝撃等に対して安全なものとなるよう、建築基準法施行令第80条の3に定める構造基準(平成13年国土交通省告示第383号)に適合しなければなりません。

<構造基準に適合する建築物のイメージ図>
独立壁形式 層形式 防護壁(門又は塀)形式(※)
独立壁形式のイメージ画像 層形式のイメージ画像 防護壁形式のイメージ画像

(※)防護壁形式について、平成13年国土交通省告示第383号に定める仕様基準による場合は、防護壁と建築物の基礎は一体化させる必要があります。

【注意】建築物がレッドゾーンの内外にわたる場合の構造規制の適用について

 岐阜県において、建築物がレッドゾーンの内外にわたる場合、(敷地の過半がレッドゾーンであるか否かにかかわらず)レッドゾーンに係る建築物の部分については構造規制が適用されますのでご注意ください。
レッドゾーンを表した画像1
図の場合、敷地の過半はレッドゾーンではありませんが、レッドゾーンに係る建築物の部分について建築基準法施行令第80条の3に定める構造上の措置が必要です。

都市計画区域外における建築確認申請手続きについて

 土砂災害防止法第24条に基づき、都市計画区域外において建築確認申請を要さない建築物(建築基準法第6条第1項第4号に定める建築物)を建築する場合であっても、建築物の全部又は一部がレッドゾーン内であり、計画敷地の過半がレッドゾーンに係る場合については、建築確認申請が必要になります。
レッドゾーンを表した画像2
上図の場合、建築物の全部がレッドゾーン内であり、敷地の過半がレッドゾーンであるため、都市計画区域外において建築基準法第6条第1項第4号に定める建築物であっても建築確認申請が必要です。

計画敷地におけるレッドゾーンの指定状況をご確認ください。

 建築物を計画する際には、事前に、敷地におけるレッドゾーンの指定状況(指定されている範囲・土砂等の力・高さ等)についてご確認ください。レッドゾーンの指定状況については、県砂防課・計画敷地を所管する県土木事務所・市町村の担当課の各窓口において閲覧できるほか、県砂防課作成のホームページ「土砂災害防止法ポータル」内の「土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域公示一覧」でも確認することができます。
 土砂災害防止法ポータル<外部リンク>

レッドゾーン内の構造規制に関するお問い合わせ先

 レッドゾーン内の建築物の構造規制については、計画敷地を所管する各特定行政庁にお問い合わせください。
 県内の特定行政庁一覧