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太政官布告第百十七号(写)

14.太政官布告第百十七号(写)

太政官布告第百十七号写33 太政官布告第百十七号写22 太政官布告第百十七号写11
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資料名:太政官布告第百十七号(写)
資料名(ふりがな):だじょうかんふこくだいひゃくじゅうななごう
年代:明治5年(1872)
資料番号:戸崎博三家文書A10-(1)-1

解説:
太政官(明治新政府の最高行政機関)が出した法令。
庄屋・名主・年寄など村役人の名称を廃止して戸長・副戸長とし、行政実務全般を担当させた。その給料・経費は、官員以下の住民の負担とする。
以後新政府の政策は、戸長らによって各地で説明され、進められていった。

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