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肥料について

肥料の登録・届出の手続き

                    ―肥料の品質の確保等に関する法律―

 

 「肥料取締法」が「肥料の品質の確保等に関する法律」に改められ、令和2年12月1日から改正第1弾が施行されました。

 さらに、令和3年12月1日からは改正第2弾が施行されました。

 改正の主な内容は

 【改正第1弾】

  ・法律名の変更

  ・肥料の配合に関する規制の見直し

 【改正第2弾】

  ・原料管理制度の導入

    ・表示基準の整備

      ・普通肥料の公定規格の見直し  

  などとなっています。

  改正の詳しい内容については、次の農林水産省のホームページを参照してください。

   https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/k_hiryo/seidominaoshi.html<外部リンク>

 

 【申請・届出様式】


 ・普通肥料に係る申請・届出様式      普通肥料関係 [Wordファイル/46KB]  普通肥料関係 [PDFファイル/799KB]  


 ・特殊肥料に係る届出様式       特殊肥料関係 [Wordファイル/50KB]  特殊肥料関係 [PDFファイル/603KB]

   〇特殊肥料を指定する件               http://www.famic.go.jp/ffis/fert/kokuji/25k0177.html<外部リンク>

   〇特殊肥料の品質表示基準を定める件   http://www.famic.go.jp/ffis/fert/kokuji/12k1163.htm<外部リンク>


   ・肥料販売業務に係る届出様式      肥料販売業務関係 [Wordファイル/21KB]     肥料販売業務関係 [PDFファイル/571KB]


  【共通の様式】

 ・送付票(登録申請・届出書と同時に提出)   文書送付票 [Wordファイル/17KB]     文書送付票 [PDFファイル/114KB]

 ・遅延理由書(必要な場合のみ添付)      遅延理由書 [Wordファイル/13KB]   遅延理由書 [PDFファイル/290KB] 


 指定混合肥料について

  令和2年12月1日から、普通肥料に普通肥料以外の原料を配合した肥料を「指定混合肥料(普通肥料)」として生産・販売することができるようになりました。

  指定混合肥料として生産できる原料の組み合わせは次のとおりです。

 

普通肥料+普通肥料(単純配合、⽔造粒)

指定配合肥料

普通肥料+普通肥料(造粒)

指定化成肥料

普通肥料+特殊肥料

特殊肥料⼊り指定混合肥料

普通肥料+⼟壌改良資材※

⼟壌改良資材⼊り指定混合肥料

特殊肥料+⼟壌改良資材※

  ※地力増進法施行令で定める「指定土壌改良資材」の中の一部のもの

  さらに、これまで認められていなかった複数の特殊肥料を混合した「混合特殊肥料」の生産も可能となりました。

  なお、使用する原料によっては認められない場合もあるので注意してください。

  「指定混合肥料」を生産するにあたっては、あらかじめ届出が必要となります。


  ・指定混合肥料に係る届出様式          指定配合肥料関係 [Wordファイル/27KB]  指定配合肥料関係 [PDFファイル/477KB]

  ・混合特殊肥料の届出については特殊肥料関係と同じ様式です。

 


 【参考】

   ・肥料の品質の確保等に関する法律と関連法令については、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)のホームページを参照してください

   「肥料・土壌改良資材関係法令」http://www.famic.go.jp/ffis/fert/sub1.html​<外部リンク>

     ・肥料の品質の確保等に係る法律による肥料の分類 [PDFファイル/125KB]

 

 原料管理制度について

  ・肥料の原料として使えるものの規格を定め、利用できる原料の明確化

  ・肥料の生産業者及び輸入業者に対する原料帳簿の備付けの義務付け

  ・使用した原料の虚偽宣伝を禁止

   を主な内容とした、原料管理制度が改正第2弾から施行されています。

   制度の詳しい内容については、次の農林水産省のホームページを参照してください。

    https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/k_hiryo/seidominaoshi.html#genryoukanri<外部リンク>

 

 普通肥料の公定規格の見直しについて

  普通肥料の公定規格が見直され、令和3年12月1日から施行されています。

  見直された内容については、次の農林水産省のホームページを参照してください。

   https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/attach/pdf/0729hiryo_setsumei-3.pdf<外部リンク>

 新しい​公定規格については、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)のホームページを参照してください

  http://www.famic.go.jp/ffis/fert/kokuji/60k0284.pdf​<外部リンク>

 

 肥料の表示方法について

     肥料の生産(輸入)者及び販売者には、製造(輸入)、販売しようとする際の表示義務があります。

      表示の方法等については、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)のホームページを参照してください

      http://www.famic.go.jp/ffis/fert/obj/sub8_hyoji.pdf<外部リンク>

 

 

肥料の生産数量報告について(令和5年(2023年)分)

 普通肥料生産業者、指定混合肥料及び特殊肥料の生産業者の方は、令和6年2月29日までに令和5年(2023年)分の生産数量を、岐阜県農産園芸課まで報告ください

〇報告方法

報告方法 報告先
電子メール

報告先の電子メールアドレス c11423@pref.gifu.lg.jp

郵送

〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1 岐阜県農産園芸課ぎふ清流GAP推進係

ファクシミリ

FAX 番号 058-278-2692

 ※報告は、原則「電子メール」でお願いします

 

〇報告様式

普通肥料

普通肥料 [Excelファイル/46KB]

指定混合肥料

指定混合肥料 [Excelファイル/44KB]

特殊肥料

特殊肥料 [Excelファイル/43KB]

 

〇参考 お知らせ

 肥料に関するお知らせ [Wordファイル/19KB]

 

家畜由来堆肥中のクロピラリドが原因と疑われる園芸作物等の障害の発生について​

〇輸入飼料に由来する堆肥を販売・譲渡する方へ

 クロピラリドは、米国、オーストラリア、カナダなどの海外で牧草や穀類の生産に使用されている除草剤の成分です。家畜や人の健康に悪影響はありません。家畜がクロピラリドの含まれた飼料を食べると、クロピラリドは家畜のふん尿中に排せつされます。その家畜のふん尿を原料として作った堆肥を使うと、ナス科、マメ科、キク科など、クロピラリド耐性の弱い作物に生育障害が発生する可能性があります。

  園芸作物等の生育障害の発生を防止するため、家畜由来の堆肥を販売・譲渡する際には、情報を共有しましょう。

 詳しくは、次の農林水産省のホームページを参照してください。

 https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/clopyralid/clopyralid.html<外部リンク>

 

 堆肥の肥料成分の利用法(岐阜県堆肥供給者リスト)について

  県耕畜連携農業推進連絡会議の取り組みの一環として、畜産農家等が生産している家畜ふん尿を主な原材料とした堆肥について、堆肥の種別、成分、販売価格(参考)などを一覧にしています。詳しい内容については、畜産振興課のページを参照ください。
 ​​堆肥の肥料成分の利用法

 

 東海地域国内肥料資源利用拡大ネットワークについて​

  東海農政局では、管内の肥料の原料供給事業者、肥料製造事業者、肥料利用者、行政担当者など、肥料に係るさまざまな関係者の皆さまと連携を図り、国内資源の肥料への利用の推進を目的としたネットワークを開設しています。詳しい内容については、次の東海農政局のホームページを参照ください。
 ​​東海地域国内肥料資源利用拡大ネットワーク<外部リンク>​​

  

 国内肥料資源の利用拡大に向けた関係事業者間のマッチング支援の取組みについて​

  農林水産省では、国内肥料資源の利用拡大に不可欠な関係事業者間の連携づくりの契機となるよう、関係事業者のニーズ等に関する情報を一元的に収集し、互いに閲覧できるマッチングサイトを開設しています。詳しい内容については、次の農林水産省のホームページを参照ください。
 ​​国内肥料資源の利用拡大に向けた関係事業者間のマッチング支援の取組について<外部リンク>

 

 肥料の検査結果の公表について

  肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第30条の規定に基づき、肥料生産業者に対して実施した立入検査の結果を公表します。

  令和5年度検査結果 [PDFファイル/185KB]

 

【注意喚起】輸入肥料における農薬の有効成分の検出について

 農林水産省から、農薬取締法(昭和23年法律第82号、以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づく立ち入り検査の結果、肥料の輸入業者が特殊肥料として届出をし、輸入及び販売していた肥料から、中華人民共和国で農薬として登録を受けているが、我が国では農薬として登録を受けていない有効成分が、病害虫防除効果を有する程度含まれていることが確認され、当該資材は法第3条第1項に基づく登録を受けていない無登録農薬であることが判明したと報告がありました。

 これを受け、農林水産省は、当該輸入業者及び当該資材を同社から購入し販売していた者に対し、当該資材の自主回収を行うよう指導しました。

【農薬疑義資材について】

  農薬と表示していない場合でも、何らかの形で農作物等への使用が推奨され、かつ、農薬としての効能効果が標榜しているか、又は成分からみて農薬に該当し得るものは、疑義資材として、法第3条第1項に基づく登録が必要な農薬に該当する可能性があります。

【特殊肥料の輸入について】

  特殊肥料の輸入に当たっては、肥料の届出を行う前に、海外の輸入元に対して、肥料の原料及び生産工程について確認し、農薬の成分を混入させないよう、肥料の原料及び生産工程の管理等を徹底してください。また、定期的に、肥料の届出の際に確認した肥料の原料及び生産工程に基づき生産された肥料であるかどうか確認するよう努めてください。

 リーフレット [PDFファイル/329KB]

 

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