手続名 |
製菓衛生師免許申請
|
手続内容 |
製菓衛生師免許を申請するときに必要なもの
|
添付書類 |
1.「戸籍謄本」若しくは「戸籍抄本」又は「住民票の写し(本籍地記載のもので個人番号が記載されていないものに限る)」
ただし、外国人の方は次の書類を提出してください。
- 中長期在留者及び特別永住者は、国籍等の記載のある住民票の写し
- 出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に該当する者は、旅券その他身分を証する書類の写し
【注意事項】
- 戸籍謄本等又は住民票の写しは、発行の日から6ヶ月以内のものを有効とします。
- 「住民票の写し」は市町村役場で発行されたものの原本を指します。
- 旧姓併記希望の方は、当該旧姓が記載されている戸籍謄本等※から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等又は当該旧姓が併記された住民票の写しが必要です。(上記書類と重複する場合は不要です。)
※氏の変更を確認することができる戸籍の謄本若しくは抄本、除籍の謄本若しくは抄本、改製原戸籍の謄本若しくは抄本が必要となる場合もあります。
- 外国人で通称名併記の希望の方は、通称名が登録された住民票の写しが必要です。(上記書類と重複する場合は不要です。)
2.合格通知書(岐阜県知事以外の都道府県知事が行った製菓衛生師試験合格者の場合)
|
手数料 |
5,600円(岐阜県収入証紙)
※令和7年12月31日に収入証紙の販売が終了します(詳細はこちら)
令和7年7月1日より、クレジットカード・PayPayによるオンライン納付が始まります。オンライン納付をご利用する場合は、上記手数料に加えて、郵送で免許証を受取る際の切手代も併せてお支払いできます。
オンライン納付をご希望する方は、スマホ等の支払い手続きができる端末をご用意ください。
※各保健所については、オンライン納付の準備が整い次第の開始となります。
各保健所でオンライン納付をご希望する方は、お手数ですが事前に各保健所へお問い合わせください。
(1)窓口(岐阜県庁、各保健所、岐阜市保健所)で申請される場合
窓口で二次元コードを読み取り、お支払いください。
(2)郵送で申請される場合
下記手順に従って手続きを進めてください。
- 下記リンクよりオンライン納付の仮申請をしてください。
リンク:https://logoform.jp/form/T8mB/1124607<外部リンク>
※上記リンクは郵送で申請される場合のみご利用いただけます。
窓口で申請される場合はご利用いただけませんのでご注意ください。
- 仮申請が完了すると決済時に必要となるパスワードが記載されたメールが届きます。
このメールは保管しておいてください。
- 当課で申請書類の審査が終わりましたら、決済情報を入力するためのURLが記載されたメールが届きますので、仮申請完了時のメールに記載されたパスワードを入力し、7日以内にお支払いを完了してください。
|
提出時期 |
−
|
審査基準 |
−
|
標準処理期間 |
17日(土・日・祝日を含まない)
|
申請書様式 |
製菓衛生師免許申請書 [PDFファイル/108KB]
|
提出先 |
岐阜県庁生活衛生課
県保健所(県のセンター含む)及び岐阜市保健所
|
問い合わせ先 |
|
備考 |
|
その他 |
- 申請の受付や審査をする職員の行政指導(申請に関する指導・助言等)に疑義がある場合は、以下の窓口で受け付けています。
○ 県政へのご意見・ご提案窓口(県ホームページ)
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/56717.html
(トップページ > 県政情報 > 広報・広聴 > 県政へのご意見・ご提案)
○ 行政相談室(岐阜県庁内)
電話 : 058-272-1140(直通)
受付時間 : 月曜日から金曜日の8時30分から17時00分
(祝日、年末年始を除く)
FAX : 058-278-2544
E-mail : c11127@pref.gifu.lg.jp
- 申請が認められず不服がある場合は、処分があったことを知った日から3か月以内に、審査請求を行うことができます(行政不服審査制度)。
○ 審査請求を行う場合は、審査請求書の提出が必要です。
提出先 : 審査庁又は処分庁
○審査請求の様式、制度のより詳しい内容については、
以下県ホームページをご覧ください。
行政不服審査制度
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/250996.html
|
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)