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岐阜県酒類納入事業者支援金(月次支援金上乗せ枠)
※申請の受付は終了しました
支援金の不正受給は犯罪です。 |
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1.趣旨
令和3年8月、9月に実施された「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態措置又はまん延防止等重点措置(以下、「対象措置」という。)による飲食店(食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗のうち、酒類の提供を行う店舗で、知事が認めるものをいう。以下同じ。)の酒類の提供停止を伴う時短要請等の影響を受け、県内の酒類販売事業者等を取り巻く環境は大変厳しくなっています。
この状況を踏まえて、地域経済への深刻な影響が懸念されることから、酒類販売事業者等の事業継続を下支えするため、「国の月次支援金」の給付を受けた事業者に対して県が独自に上乗せする、岐阜県酒類納入事業者支援金(月次支援金上乗せ枠)を給付します。
2.給付要件等
(1)給付対象事業者
酒類の製造免許又は販売業免許を受けており、以下の表に掲げる要件を満たす中小法人等又は個人事業者等
事業者の区分 | 対象事業者の要件 |
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中小法人等 |
・県内に本店又は主たる事務所を有していること。 ・資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。 ・資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。 |
個人事業者等 |
・県内に住所を有していること。 ・税務上、事業所得を得ておらず雑所得又は給与所得の収入として扱われる業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を主たる収入として得ている個人事業者等にあっては、被雇用者又は被扶養者ではないこと。 |
(2)給付要件
支援金の給付対象者は、次のすべての要件を満たす事業者となります。
1) 岐阜県内に本店又は主たる事務所がある中小法人等又は住所がある個人事業者等であること
2) 酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を受けている者
3) 令和3年8月分又は9月分の国の月次支援金の給付を受給している者
4) 令和3年3月31日以前から継続して事業を営んでおり、支援金の給付を受けた後も事業を継続する意思がある者
5)令和3年8月及び9月に実施した対象措置による酒類の提供停止を伴う時短要請等に応じた飲食店と直接又は間接、かつ、反復継続した取引がある者で、知事が認める者
6)対象措置による酒類の提供停止を伴う時短要請等の影響により、令和3年8月及び9月の各月の事業収入(新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体による支援施策により得た給付金、補助金、助成金等を除く。以下同じ。)が、令和元年と令和2年の8月及び9月の各月の同じ月の事業収入を比較して大きい方の月と比較して50%以上減少している月がある者
7)コロナ社会を生き抜く行動指針(令和2年5月15日岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部策定)に沿った感染防止対策を実施している者
8)岐阜県から、検査又は説明の求めがあった場合は、これに応じること
9)以下のいずれにも該当しないこと
・岐阜県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員等、暴力団員等が役員である者及び暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有する者
・「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)」、「岐阜県大規模施設等時短要請協力金」、「岐阜県大規模施設等時短要請協力金(カラオケ枠)」、又は「岐阜県売上減少事業者支援金」の給付対象となっている者
・新型コロナウイルス感染症対策として県が給付する岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金その他の給付金等において、無資格受給又は不正受給を行った者
・国家行政組織法別表第1に規定する国の行政機関及び法人税法別表第1に規定する公共法人
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う者
・政治団体
・宗教上の組織又は団体
・前各号に掲げる者のほか、支援金の趣旨、目的等に照らして適当でないと知事が認める者
3.給付額
給付対象月(令和3年8月・9月)ごとに以下の1)~3)の金額を上限に売上減少額※から、国の月次支援金の給付額を控除してなお生じる不足分に対して支給します。
※売上減少額=令和元年又は令和2年の基準月の売上-令和3年の対象月の売上
・基準月とは:令和元年の8月、9月の売上と、令和2年の同月の売上を比較して金額の大きい方の年の同月が「基準月」となります
・対象月とは:令和3年の8月、9月が「対象月」となります
1)令和3年8月、9月の各月の売上額が令和元年又は令和2年の同月の売上額から50%以上70%未満減少している場合
中小法人等 :上限 20万円/月
個人事業者等:上限 10万円/月
2)令和3年8月、9月の各月の売上額が令和元年又は令和2年の同月の売上額から70%以上90%未満減少している場合
中小法人等 :上限 40万円/月
個人事業者等:上限 20万円/月
3)令和3年8月、9月の各月の売上額が令和元年又は令和2年の同月の売上額から90%以上減少している場合
中小法人等 :上限 60万円/月
個人事業者等:上限 30万円/月
4.申請手続き
(1)申請受付要項
岐阜県酒類納入事業者支援金(月次支援金上乗せ枠)申請受付要項 [PDFファイル/1.51MB] |
*申請にあたっては、必ず申請受付要項をよく読み、必要書類を確認の上申請してください。
(2)申請期間
令和3年10月8日(金曜日)~ 令和3年12月23日(木曜日)
※令和3年12月23日(木曜日)当日までの消印を有効とします。期限を過ぎた申請は受付できませんので、十分ご注意ください。
(3)申請方法
・申請書類の提出は、郵送でのみ受付します。提出の際は、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法でお願いします。
・新型コロナウイルス感染防止の観点から、持参による申請は受付しておりません。
・切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
・「酒類納入事業者支援金(月次支援金上乗せ枠)申請書在中」と朱書きしてください。
・オンラインによる申請受付は行っておりません。
・送料は申請者側でご負担をお願いします。料金不足の場合は返送されますので、ご注意ください。
<宛先> 〒500-8358 岐阜県岐阜市六条南2-11-1 岐阜産業会館5F 岐阜県 酒類納入事業者支援金(月次支援金上乗せ枠) 受付係 宛 |
(4)提出書類
*提出が必要な書類や記載事項については、「申請書類一覧」でご確認ください。
*記入方法は、「記入要領」を参考にしてください。
*「申請書作成支援ツール」に必要事項を入力すれば簡単に申請書(様式1、様式2)が完成します。是非ご利用ください。
1)申請書(様式1)
[様式1] [Excelファイル/32KB] [様式1] [PDFファイル/148KB]
2)取引先事業者一覧
[様式2] [Excelファイル/27KB] [様式2] [PDFファイル/88KB]
3)誓約書
[様式3] [Excelファイル/18KB] [様式3] [PDFファイル/104KB]
4)国の月次支援金の給付決定通知書の写し(本支援金の申請月と同月のものを添付してください)
5)確定申告書類の写し(令和元年及び令和2年の対象月と同月を含むもの。2年分を提出してください)
【中小法人等の場合】
法人税確定申告書別表一、法人事業概況説明書(1枚目及び2枚目の両方を提出してください)
【個人事業主等】
〈青色申告の場合〉 所得税確定申告書B(第一表)、所得税青色申告決算書(1枚目及び2枚目の両方を提出してください)
〈白色申告の場合〉 所得税確定申告書B(第一表)、収支内訳書(1枚目及び2枚目の両方を提出してください)
6)対象月(令和3年8月、9月)の売上げが分かる書類(国の月次支援金申請時と同じ書類を提出してください)
・対象月(令和3年8月、9月)に係る事業の全ての売上が分かる書類(売上台帳等の写し)を提出してください。
・売上台帳等には、年月や売上額の合計額とその内訳を明確に記載してください。
7)「法人設立届出書」又は「個人事業主の開業・廃業等届出書」の写し(新規開業者の方のみ提出してください)
8)履歴事項全部証明書の写し(中小法人等)、本人確認書類の写し(個人事業者等)
9)給付金・補助金・助成金等の受領を証明する書類の写し(該当のある場合のみ提出してください)
10)申請書類チェックリスト ※本チェックリストで提出書類を確認の上、提出してください。
※申請書、申請書に添付した書類の原本及び酒類の提供停止を伴う休業要請等に応じた飲食店と反復継続した間接・直接取引を証明する書類は、調査等のため提出を求める場合があります。求めに応じて速やかに提出できるよう適切に保存(7年間)してください
(5)申請書類の入手方法
次の方法にて、申請に必要な書類等を入手することができます。
・岐阜県庁のウェブサイト(本ページ)からダウンロード
・県事務所の振興防災課(総合庁舎内)
・市町村役場の所定の窓口(こちらをご覧ください [PDFファイル/342KB])
5.支援金の給付
(1)給付決定に係る通知等
・申請書類の審査の結果、支援金を給付する旨の決定をしたときは、支援金のお支払いをもって通知に代えさせて頂きます。
・申請書類の審査の結果、支援金を給付しない旨の決定をしたときは、後日、不給付決定通知を発送いたします。
(2)その他
〇給付決定の取り消し
・支援金の給付決定後、申請要件に該当しない事実や不正等を確認した場合は、本支援金の給付決定を取り消します。
・既に給付済みの場合、申請者は、支援金を返還のうえ、支援金の受領の日から返還の日までの日数に応じた加算金を併せて納付していただきます。
〇現地確認等について
・申請書類の内容を確認するため現地確認をさせていただく場合があります。
・現地確認にご協力いただけない場合や、現地確認の結果、不正が確認された場合、提出いただいた申請書類が偽造と認められる場合、申請要件への該当性が判断できない場合等は不給付とさせていただきます。
〇不正等について
次のような虚偽申請等があった場合は、不給付となる場合があります。
・既に廃業しているにも関わらず営業実態があるように偽る。
なお、以下の場合も不給付とさせていただく場合がありますので、予めご了承ください。
・誓約書に誓約した内容に偽りや違反があった場合
・一つの事業者が複数の申請を提出した場合 など
※申請内容に不正があった場合など必要がある場合には、支援金の給付を受けた事業者名、対象販売場などの情報を公表することがあります。
〇支援金の課税の取扱いについて
・給付された支援金については、事業所得等に区分されるものであるため、所得税等の課税対象となります。