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第2期森林・環境税
清流の国ぎふ森林・環境税について(第2期)
清流の国ぎふ森林・環境税は平成34年3月まで期間が延長されました
岐阜県の恵まれた森林・川などの自然環境の保全・再生に向けた取組みを確実に進めるため、その財源として平成24年度に「清流の国ぎふ森林・環境税」を導入しました。
制度導入以降、この税を財源とした森林・環境基金事業については、毎年度、第三者機関である「清流の国ぎふ森林・環境基金事業評価審議会」において評価・検証をいただき、これを踏まえて効果的な事業が実施できるよう、必要な見直しを重ねながら取組みを進めてきました。
そして、導入5年目の平成28年度には、これからの森林・環境税のあり方を判断するため、県内各地での事業報告会や制度案に関するパブリックコメントを実施するなど、県民の皆さまからのご意見を把握し、検討を進めました。
こうした経過を経て、県として、さらに自然環境の保全・再生の取組みを進めさせていただくため、平成28年岐阜県議会第5回定例会における審議を経て、延長が決定されました。
税の仕組み
個人
- 納税義務者:(その年の1月1日現在で)県内に住所がある方、県内に家屋敷等を持っている方
※前年の所得金額が一定の基準を下回るなど、一定の条件を満たす方は非課税です - 税額:年額1,000円
- 課税の方法:県民税(均等割)に上記の額を上乗せします
- 徴収の方法:個人市町村民税と併せて市町村が徴収し、市町村から県へ払い込まれます
- 課税の期間:平成24年度から平成33年度までの10年間
法人
- 納税義務者:県内に事務所、事業所などがある法人等
- 税額:資本金等の額により年額2,000円から80,000円(県民税均等割額の10%相当額)
- 課税の方法:県民税(均等割)に上記の額を上乗せします
- 徴収の方法:法人県民税の申告納付の際に併せて県が徴収します
- 課税の期間:平成24年4月1日から平成34年3月31日までの間に開始する事業年度分
税の使いみち
清流の国ぎふ森林・環境税は、既存の税収と区別し、必要な施策のための財源とします。
税の使いみちについて(PDF:404KB)
1【100年先の森林づくりの推進】
- 環境保全林、里山林、生活保全林、観光景観林の整備
- 森林地域外危険木の除去等
2【自然生態系の保全と再生】
- ニホンジカ、イノシシ、カワウ捕獲等の支援
- 水みちづくり(ため池・水田・用排水路・河川等での生態系保全)の取組み等
3【ぎふの豊かな森林・水を活かした環境にやさしい社会づくり】
- 木質バイオマス利用施設導入の支援
- 小水力発電による環境保全推進
4【人づくり・仕組みづくり】
- ぎふ木育拠点の整備
- 学校の机、椅子等の木製品や木製学習教材導入の支援等
5【上記1から4共通_地域のニーズに基づいた環境保全活動の促進】
- NPO等による環境保全活動への支援
- 市町村提案型の自然環境保全活動の支援
問い合せ先
区分 | 担当所属名 | 電話番号 | FAX番号 | メール |
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税の仕組み | 岐阜県総務部税務課 | 058-272-1153 | 058-271-3711 | c11110@pref.gifu.lg.jp |
税の使いみち | 岐阜県林政部恵みの森づくり推進課 岐阜県環境生活部自然環境保全課 |
058-272-8472 058-272-8231 |
058-278-2702 058-278-2610 |
c11513@pref.gifu.lg.jp c11265@pref.gifu.lg.jp |