ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 県政情報 > 県の概要 > 組織案内 > 「清流長良川の恵みの逸品」について

本文

「清流長良川の恵みの逸品」について

 

世界農業遺産「清流長良川の恵みの逸品」

制度の概要

 世界農業遺産認定を地域振興に活かすため、「清流長良川の鮎」の普及啓発や保全・継承につながる長良川上中流域の農林水産物をはじめとする関連商品を「清流長良川の恵みの逸品」として認定する制度を制定しました。

  1. 趣旨
    清流長良川で育まれ、世界農業遺産「清流長良川の鮎」の保全・活用・継承に資する商品を「清流長良川の恵みの逸品」として認定し、「長良川システム」を未来につなぐことを目的としています。
  2. 応募要件
    1. 対象者
      原則として、認定地域(長良川上中流域の岐阜市、関市、美濃市及び郡上市をいう。)で事業を営む、農林水産業、製造業、販売業、サービス業等を営む個人、法人または個人等で組織される団体で、世界農業遺産「清流長良川の鮎」の価値の向上に積極的に協力できる等の要件を満たす方。
    2. 対象商品
      申請時の事業年度を除く原則過去3年間に、商品の生産、製造又は販売の実績がある食品(農林水産物等一次産品及びその加工品、飲料)、地場産品及び旅行商品等とし、一定の要件を満たすもの。
    3. 認定基準
      世界農業遺産「清流長良川の鮎」の保全・継承の理念に合致する商品とし、商品の種類に応じて要件を定めています。
      事業者における安全・安心に対する取組みや、当該商品の品質維持・向上への体制等についても審査します。

認定商品紹介

令和5年4月現在、56商品が認定されています。

  恵みの逸品リスト(令和5年4月時点) [PDFファイル/399KB]

申請様式等

申請用様式等は以下をご確認ください。

認定要領 認定要領 [PDFファイル/257KB]
申請様式 申請様式 [Wordファイル/136KB]
申請様式 [PDFファイル/318KB]

ロゴマークの利用について

 世界農業遺産「清流長良川の鮎」ロゴマークの利用について

お問い合わせ先

事務局 電話番号
FAX番号

世界農業遺産「清流長良川の鮎」推進協議会
(事務局:里川振興課里川振興係)

電話:058-272-8455
FAX:058-278-2695

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク>