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土岐頼武禁制写
2.土岐頼武禁制写
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資料名:土岐頼武禁制写
資料名(ふりがな):ときよりたけきんぜいうつし
年代:大永5年(1525)
資料番号:明治期岐阜県庁事務文書3・38-69
解説:
美濃守護土岐頼武が、武儀郡神宮寺(関市)での濫妨狼藉・竹木の伐採を禁止し、違犯した者がいれば、速やかに厳罰にするとしている。
この禁制が出された頃、美濃では内乱が起きた。同年8月、頼武は内乱に敗れ、程なく没したと考えられている。その後、代わって弟の頼芸が守護になった。
なお、このように明治時代の岐阜県庁文書に古文書の写しが残っているのは、新政府による国史編纂事業に協力するため、岐阜県が県下に古文書を書き写し提出するよう通達したためである。
岐阜県に提出された古文書の写しは現在、岐阜県歴史資料館に収蔵され、公開されている。