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特定不妊治療助成事業

保険を適用した特定不妊治療費に対して助成しています

 保険を適用して行った特定不妊治療(顕微授精、体外受精)及び特定不妊治療に伴い保険を適用して行った男性不妊治療に対し、支払った医療費(3割負担分)について、10万円を上限に助成をしています。

1 助成の対象

(1)対象となる方

 申請時に夫婦共に、または、夫または妻が岐阜県内に住民票がある方※申請者は岐阜県在住の方に限ります。

(2)対象となる治療及び治療費

 保険を適用して行った特定不妊治療(顕微授精・体外受精)で支払った費用。

 ※先進医療として実施した治療(併用を含む)については対象外です。

対象範囲図

2 助成額

 1回の治療につき、自己負担分として支払った額で10万円を上限として助成しています。

 ※1回の治療とは、採卵の準備開始から妊娠確認までの一連の治療のことです。

 ※高額療養費に該当する場合、制度適用後の負担分に対して助成します。必ず手続き後に申請してください。

  また、高額療養費に係る手続きについては、ご加入する各保険者へお問い合わせください。  

3 申請期限

 治療が終了した日が属する年度内(3月31日まで)に申請してください。

 申請期限の特例措置については、随時こうのとり応援団ぎふに掲載しますのでご確認ください。

4 申請方法

  • 「岐阜県特定不妊治療費助成申請書兼請求書」に必要書類を添付し、申請期限までに、以下の申請先へ簡易書留にて郵送してください。
  • 封筒には、必ず「岐阜県庁(特定不妊治療費助成事業費補助金交付申請)」とご記入ください。

 【提出書類の様式】

 岐阜県特定不妊治療費助成事業費補助金交付申請書兼請求書 [Excelファイル/72KB]

 岐阜県特定不妊治療費助成事業費補助金交付申請書兼請求書 [PDFファイル/304KB]

 岐阜県特定不妊治療費助成事業受診等証明書 [Excelファイル/18KB]

 岐阜県特定不妊治療費助成事業受診等証明書 [PDFファイル/98KB]

 ◆上記の様式のほか、領収書の原本と住民票(コピー不可)を提出してくだい。

  ※領収書の原本は審査完了後、補助金の交付決定通知書とともに返却いたします。

  ※住民票は、申請日から3か月以内の日付のもので、住所及び続柄が記載されたものとしてください。マイナンバーは省略してください。夫婦の住所が違う場合は、夫、妻それぞれ提出してください。

   ◆Excelファイルについて、スマートフォンから出力した場合やお使いのExcelのバージョンによっては、印刷時にズレ等の不具合が生じることがございます。その場合は、PDFファイルを出力いただきますようお願いいたします。

   ◆申請された場合、申請内容についてのご確認等のため、電話またはショートメッセージサービス(SMS)にてご確認させていただくことがありますので、ご対応願います。

5 申請先

 〒500-8833 岐阜県岐阜市神田町1-11-2 岐阜神田郵便局留め

  ※簡易書留にて郵送してください。

  ※封筒には、必ず「岐阜県庁(特定不妊治療費助成事業費補助金交付申請)」とご記入ください。

※令和6年4月17日より申請先が変更となっておりますので、お気を付けください。
 以前の申請先でも2か月程度は受付させていただいております。

6 お問い合わせ先

(1)電話番号(受付時間:平日9時から12時、13時から17時まで)

   050-1750-5472

※治療内容の詳細等は、​こちらの窓口ではお答えできかねますので、かかりつけ医にご相談ください。

(2)メールアドレス 

    gifu-josei@his-world.com​

    ※申請は郵送のみ受付けています。メールによる申請は受け付けませんのでご注意ください。​

県内市町村が行う不妊治療費の助成について

 お住まいの市町村によって、不妊治療に対して助成をしていることがあります。詳細は各市町村へおたずねください。

不妊支援総合ポータル「こうのとり応援団ぎふ」

 特定不妊治療のほか、県が実施する不妊支援事業については「こうのとり応援団ぎふ」のページをご覧ください。

不妊・不育症に関する相談について

 ​不妊・不育症に関することの相談は、「岐阜県不妊・不育症相談センター」のページをご覧ください。​

過去の制度について

 これまでの県の特定不妊治療費助成制度については、以下のページをご参照ください。

 <参考> これまでの県の特定不妊治療費助成制度について(既に終了している制度です。)

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