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農薬について
農薬の使用について
- 岐阜県農薬危害防止運動について
- 住宅地等における農薬使用について
- マイマイガの対策について
- 農林水産省HP「農薬コーナー」<外部リンク> 農薬の基礎知識や農林水産省が農薬を登録する際にどういったことを確認しているかなど、様々な情報をお知らせしています。
農薬の販売について
岐阜県内で農薬を販売する場合は、岐阜県への届出が必要です。
詳しくは病害虫防除所のホームページをご覧ください。
※インターネットを利用して農薬を販売する場合(ショッピングサイト、フリーマーケットサイトやオークションサイトなど)も届出が必要です。
詳しくは農林水産省のホームページ「農薬の販売」<外部リンク>、「農薬の購入」<外部リンク>をご覧ください。
農薬として使用することができない除草剤について
農薬取締法は、農業生産の安定と国民の健康の保護等を目的とし、農薬として使用することができない除草剤については、農作物に使用されないよう規制しています。また、同法に基づき、農薬として使用することができない除草剤の販売には、除草剤の容器・包装に「農薬として使用することができない」ことの表示と、店頭の見やすい場所に、「農薬として使用することができない」ことの表示が必要です。
※農薬として使用することができない除草剤とは、農作物等(農作物や樹木、芝花き等)の栽培・管理の目的以外で使用される農薬登録のない除草剤のことです。
詳しくは農林水産省のホームページ「農薬として使用することができない除草剤の販売等について」<外部リンク>をご覧ください。
適切な表示をしていない違反店舗に対し、除草剤の使用に関する問題を防止するため、東海農政局が「除草剤違反防止ホットライン」を開設しました。違反店舗を発見したときは、情報をお寄せください。
詳しくは東海農政局のホームページ「除草剤違反防止ホットライン」<外部リンク>をご覧ください。
岐阜県農薬管理指導士の認定について
農薬管理指導士とは
農薬取扱業者の資質向上と農薬安全使用の推進を図るため、農薬使用者に直接接する農薬販売業者、農薬による防除を専門とする防除業者、ゴルフ場の農薬使用管理者、地域で農薬の適正使用について指導・助言を行う方を対象に、農薬に関する専門的研修と試験を実施し、合格者を「岐阜県農薬管理士」として認定しています。認定期間は3年間で、更新研修の受講により認定期間を更新することができます。
養成研修について
岐阜県農薬管理指導士の認定を新規で取得される方を対象とした研修です。
令和6年度岐阜県農薬管理指導士養成研修について
令和6年10月9日(水曜日)、10日(木曜日)に実施します。
- 実施要領 [PDFファイル/259KB]
- 受講申請書 [PDFファイル/68KB] 受講申請書 [Wordファイル/33KB]
- 履歴書 [PDFファイル/80KB] 履歴書 [Wordファイル/47KB]
過去の試験問題
令和6年度更新研修について
既に岐阜県農薬管理指導士に認定されている方のうち、認定期間の更新年度に該当する方、及び、既に他の都道府県の農薬管理指導士又は防除指導員又は農薬安全コンサルタントに認定されている方で、岐阜県農薬管理指導士の認定を希望される方を対象とした研修です。
令和6年度岐阜県農薬管理指導士更新研修について
本年度の農薬管理指導士更新研修は、インターネットの動画共有サイト(YouTube)を利用し、リモートで実施します。
1.認定期間の更新対象者
今回の更新講習の対象者には、農産園芸課から更新手続きの案内を、令和7年1月中旬にお送り(郵送)する予定です。
2.編入・認定希望者
編入等希望者は、令和7年1月24日(金曜日)までに、農産園芸課へ「編入・認定 願い」に添付書類を添えて提出してください。
「編入・認定願い」を提出された方には、農産園芸課から手続についての案内文をお送り(郵送)します。
なお、今回の講習を受講するにあたっては、動画共有サイトを閲覧できる環境(インターネット等)が必要となります。
お知らせ
認定証に記載された住所が現住所と異なる方は、変更届を提出してください。