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岐阜県青少年健全育成条例について

岐阜県青少年健全育成条例の目的

 この条例は、青少年の健全な育成に関し、基本理念及び県等の責務を明らかにし、並びに県が実施する施策の基本となる事項を定めるとともに、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為を防止することにより、青少年の健全な育成を図ることを目的としています。

岐阜県青少年健全育成条例の改正(最近の改正状況)

〇児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止及び「JKビジネス」の規制に関する改正(令和3年4月1日施行)

青少年に対し児童ポルノ等の提供を求める行為を禁止するとともに、「JKビジネス」営業に関する規制を行うため、「岐阜県青少年健全育成条例」の一部を改正しました。(公布日:令和2年12月22日)

改正概要

児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止
 スマートフォンやSNS等の普及に伴い、青少年が言葉巧みにだまされたり、脅かされたりして、自分の裸などの写真を送信させられる「自画撮り被害」が増加しています。
 青少年に自画撮りした児童ポルノ画像の提供を求めることは、青少年の判断能力の未熟さにつけこんだ卑劣な行為です。
 画像がインターネット上に流出してしまうと、完全な回収は困難で、将来にわたって青少年を苦しめる要因となります。
 このような被害を防止するため、青少年に対する児童ポルノ等の提供を求める行為を禁止しました。

「JKビジネス」営業に関する規制
 近年、大都市の繁華街を中心に、女子高校生を「JK」と称して商品化し、性を売り物とする、いわゆる「JKビジネス」と呼ばれる営業が横行しています。
 中には、表向きは健全な営業を装い、「お散歩」「喫茶」などの日常的な言葉を使って抵抗感を薄くし、手軽に大金を稼ぐことができるアルバイト感覚で青少年を働かせながら、実際には裏オプションと称する性的なサービスを提供させる悪質なものも存在します。
 青少年が危険性を十分認識しないまま接近すると、性犯罪に巻き込まれて心身に深刻なダメージを受けるおそれがあります。
 このような営業から青少年を保護するため、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある営業を「有害役務提供営業」と定義し、規制を行いました。

 

条例改正周知チラシ表 [PDFファイル/847KB]

条例改正周知チラシ裏 [PDFファイル/614KB]

 

〇青少年インターネット環境整備法の改正に伴う改正(平成30年3月22日公布・同日施行)

「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律」が平成29年6月23日に公布、平成30年2月1日に施行され、携帯電話事業者等に対する青少年確認義務、説明義務及びフィルタリング有効化措置実施義務が新設されたことに伴い、関係規定の整理を行いました。

〇風適法の改正に伴う改正(平成27年12月24日公布・平成28年6月23日施行)

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」が平成27年6月24日に公布され、平成28年6月23日に施行(ダンスホール等営業の規制対象除外は公布の日から施行)されることから、同法を引用している条例第16条及び第26条について、規定の整理を行いました。

〇児童買春、児童ポルノ法の題名変更に伴う改正(平成26年10月15日公布・同日施行)

 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律」が平成26年6月25日に公布、同年7月15日に施行され、同法律の題名が「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に改められたことから、同法を引用している条例第39条について、規定の整理を行いました。

〇青少年のインターネット利用に関する条例及び施行規則の改正(平成26年10月1日施行)

 青少年の持つ携帯電話等へのフィルタリング利用を徹底し、青少年をインターネット上の有害情報や有害サイトから守るため、平成26年6月の県議会において、岐阜県青少年健全育成条例の改正が可決されました。併せて同施行規則も改正されました。(公布日:平成26年7月15日)

岐阜県青少年健全育成条例のあらまし

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