ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止

児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止

1 児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止(第23条の2)
  何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めてはならない。

2 罰則(第51条第1項第2号)
 1に違反した者で次のいずれかに該当するもの(青少年を除く。)は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めた者
(2) 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めた者

3 年齢知情(第55条)
 1の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。

<外部リンク>