ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

「JKビジネス」営業に関する規制

「JKビジネス」営業に関する規制

規制対象の定義

1 有害役務提供営業(第2条第1項第8号)
 店舗型有害役務提供営業及び無店舗型有害役務提供営業をいう。

2 店舗型有害役務提供営業(第2条第1項第9号)
 次のいずれかに該当する営業で、客の性的好奇心をそそるおそれがあるものをいう。
イ 店舗を設け、専ら異性の客に接触し、又は接触させる役務を提供する営業(リフレ)
ロ 店舗を設け、業務に従事する者を専ら異性の客に同伴させる役務を提供する営業(散歩)
ハ 店舗を設け、専ら異性の客と会話をし、又は専ら異性の客に遊興をさせる役務を提供する営業(コミュ) 
二 店舗を設け、専ら異性の客に姿態を見せる役務を提供する営業(撮影)
ホ 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で客に接する業務に従事する者が専ら異性の客に接するもののうち、次のいずれかに該当するもの(喫茶、ガールズバー、ガールズ居酒屋)
・ 客に接する業務に従事する者が、性的好奇心をそそるおそれがある衣服を着用するもの
・ 客に接する業務に従事する者が、青少年が客に接する業務に従事していることを連想させる衣服を着用するもの
・ 青少年が客に接する業務に従事していることを明示し、又は連想させる文字、番号、記号その他の符号、映画、写真その他の映像又は絵画を当該営業に係る営業所の名称又は広告若しくは宣伝に用いるもの

3 無店舗型有害役務提供営業(第2条第1項第10号)
 次のいずれかに該当する営業で、客の性的好奇心をそそるおそれがあるものをいう。
イ 専ら異性の客に接触し、又は接触させる役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
ロ 業務に従事する者を専ら異性の客に同伴させる役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
ハ 専ら異性の客と会話をし、又は専ら異性の客に遊興をさせる役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
二 専ら異性の客に姿態を見せる役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

有害役務提供営業に係る禁止行為等

4 有害役務提供営業を営む者の禁止行為(第19条の2)
 店舗型有害役務提供営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 青少年を客に接する業務に従事させること。【6月以下の懲役又は50万円以下の罰金】
(2) 青少年を営業所に客として立ち入らせること。【6月以下の懲役又は50万円以下の罰金】
 無店舗型有害役務提供営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 青少年を客に接する業務に従事させること。【6月以下の懲役又は50万円以下の罰金】
(2) 受付所を設けて営む場合は、青少年を受付所に客として立ち入らせること。【6月以下の懲役又は50万円以下の罰金】 
(3) 青少年を客とすること。

5 有害役務提供営業に係る勧誘行為等の禁止(第19条の3)
  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 青少年に対し、有害役務提供営業の客に接する業務に従事するよう勧誘すること。【30万円以下の罰金】
(2) 青少年に対し、有害役務提供営業の客になるよう勧誘すること。【30万円以下の罰金】
(3) 青少年に対し、有害役務提供営業の名称等が記載された文書、図面その他の物品を頒布すること。
(4) 有害役務提供営業の客に接する業務に従事するよう青少年に勧誘させること。【30万円以下の罰金】
(5) 有害役務提供営業の客となるよう青少年に勧誘させること。【30万円以下の罰金】
(6) 有害役務提供営業宣伝文書等を青少年に頒布させること。【30万円以下の罰金】

6 有害役務提供営業に係る青少年の立入禁止の掲示等(第19条の4)
  有害役務提供営業を営む者は、営業所等の立ち入ろうとする者の見やすい場所に、青少年の立入りを禁ずる旨を掲示しなければならない。【10万円以下の罰金又は科料】
  有害役務提供営業を営む者は、当該有害役務提供営業につき広告又は宣伝をするときは、次に定める事項を明らかにしなければならない。【10万円以下の罰金又は科料】
(1) 店舗型有害役務提供営業 営業所への青少年の立入りを禁ずる旨
(2) 無店舗型有害役務提供営業 次に掲げる事項 
イ    青少年が無店舗型有害役務提供営業の客となることを禁ずる旨
ロ    受付所を設ける場合には、受付所への青少年の立入りを禁ずる旨

7 有害役務提供営業に係る従業者名簿(第19条の5)
  有害役務提供営業を営む者は、営業所ごと(無店舗型有害役務提供営業を営む者は事務所等)に、従業者名簿を備え、これに当該有害役務提供営業に従事する者の氏名、生年月日、住所等を記載しなければならない。【20万円以下の罰金又は科料】

措置命令等

8 有害役務提供営業を営む者に対する措置命令等(第19条の6)
 知事は、有害役務提供営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者が、当該有害役務提供営業に関し、4から7までの規定に違反したときは、当該有害役務提供営業を営む者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
 知事は、有害役務提供営業を営む者が措置命令に違反したときは、当該有害役務提供営業を営む者に対し、6月を超えない範囲内で期間を定めて当該有害役務提供営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。【命令違反:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金】
 知事は、停止命令をしたときは、その旨を公表するものとする。

9 聴聞の特例(第19条の7)
 知事は、有害役務提供営業の停止を命じようとするときは、岐阜県行政手続条例第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

岐阜県青少年育成審議会への諮問、立入調査等

10 諮問等(第44条第1項第7号)
 知事は、有害役務提供営業に関する違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきこと又は有害役務提供営業の停止を命じようとするときは、岐阜県青少年育成審議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

11 立入調査等(第45条第1項第5号、第2項)
 知事は、有害役務提供営業を営む者に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は知事の指定した者に、これらの者の事務所、営業所その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。【拒否等した場合:10万円以下の罰金又は科料】
 公安委員会は、有害役務提供営業を営む者に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に、これらの者の事務所、営業所その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。【拒否等した場合:10万円以下の罰金又は科料】

12 年齢知情(第55条)
  4、5の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。

13 両罰規定(第56条)
  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し罰金又は科料の刑を科する。 

 

<外部リンク>