県民文化局(文化創造課・文化伝承課)では、文化の振興に関する県民等の理解と関心を深めること、又は、それに係る活動の実践を促すことを目的として開催される諸行事に対して県の共催及び後援について承認を行っています。
後援等の対象となる事業は、以下の要件を全て満たすものであること。
(1)文化振興に関する県民の理解と関心を深めること、又は、それに係る活動の実践を促すことを目的とするもの
(2)岐阜県のイメージアップにつながるもの及び広報宣伝活動に効果が期待されるもの
(3)営利を目的としないもの
(4)特定の政党又は特定の宗教・宗派を支持・支援するものではないもの
(5)特定の主義・主張の浸透を図ることを目的を有しないもの
(6)事業が市町村規模のものは、地元市町村の後援を受けているもの
(7)県行政の運営に支障をきたさないもの
事業の主催者は、県民等を対象として行われる事業を行うものであって、次のいずれかに該当するもの。
(1)国及び地方公共団体
(2)公益法人(宗教法人を除く)又はこれに準ずる団体
(3)その他県が適当と認める個人又は団体
後援等を申請する者は、次の事項を記載した申請書(様式1)を事業開始(関連するチラシの配布も含む)の1ヶ月前までに県民文化局(文化創造課または文化伝承課)へ提出してください。
主催者は、事業終了後、1ヶ月以内に事業実施報告書(様式2)を県民文化局(文化創造課または文化伝承課)に提出してください。
また、料金の徴収を伴う事業については「収支決算書」を、賞状の交付を受けた場合は「受賞者報告書」を提出してください。