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PCB廃棄物関係一覧

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物関係一覧

 ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、絶縁性、不燃性等の特性により、変圧器、コンデンサーなどに使用されましたが、昭和43年のカネミ油症事件を受け、昭和47年以降製造が中止されました。その後、平成13年にPCB特別措置法が成立し、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)の処理施設等で高濃度PCB廃棄物等の処理が行われています。
 詳しくは環境省HP「ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の期限内処理に向けて」<外部リンク>を参照してください。 
 ※PCB廃棄物等についてのお問合せは廃棄物対策課PCB担当(058-272-8217)までお電話ください。
 ※「あなたの会社にPCB廃棄物は残っていませんか?」(PCB啓発チラシ [PDFファイル/746KB]jpg

 ※処分後も、再度、発見される場合が増えています。今一度、PCB廃棄物が残っていないか確認してください。

 ○環境省提供資料等

  ・掘り起こし調査等における高濃度PCB廃棄物等の発見事例 [PDFファイル/1.1MB]

  ・工場内や倉庫内に眠っていませんか?PCB処理の期限まで1年を切りました!! [PDFファイル/645KB]

  ・病院内や診療所内に眠っていませんか?PCB処理の期限まで1年を切りました!! [PDFファイル/549KB]

  ・動物病院内に眠っていませんか?PCB処理の期限まで1年を切りました!! [PDFファイル/623KB]

 ○PCB廃棄物処理に係る東海地区広域協議会作成の啓発チラシ

  ・高濃度PCBが使われた電気機器が残っていませんか? [PDFファイル/1.54MB]

 ※中間貯蔵・環境安全事業(JESCO)<外部リンク>の処理対象の高濃度PCB廃棄物について、計画的処理完了期限までに処分を行ってください。処理にかかる費用について助成を受けられる場合があります。詳しくはJESCO中小軽減担当(0120-808-534)にお問い合わせください。

 

高濃度PCB廃棄物に係る行政代執行

 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理に関する特別措置法(平成13年法律第65号。以下「PCB特措法」という。)第13条第1項の規定に基づき、高濃度PCB廃棄物の行政代執行による処理のための搬出を実施しましたので、お知らせします。

<実施日時>令和6年1月18日(木曜日)8時30分から10時15分

<代執行の内容>県が対象物を実施場所から搬出し、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)豊田PCB処理事業所において処分を行います。なお、実施場所からの搬出については、PCB廃棄物収集運搬業者に委託して行いました。

実施場所

加茂郡八百津町和知574番地1

対象物

コンデンサー9台

実施根拠

PCB特措法第13条第1項第2号

実施理由

機器等から得られる情報によって処理責任者を特定できないため、令和5年10月31日付けでPCB特措法第13条第1項に基づく公告を実施したが、期限である同年11月10日までに措置が講じられなかった。

代執行に要する費用(助成措置あり)

7,902千円

 

VOC排出抑制及びPCB廃棄物の適正な処理促進に関するセミナー(主催:経済産業省/環境省)

早急な対応が必要となるPCB廃棄物の処理について、最新情報を提供するセミナーが開催されます。

 

<開催概要>

日  時:令和6年2月28日(水曜日)14時00分から16時00分

会  場:ウインクあいち(愛知県産業労働センター)12F会議室1203 / オンライン開催(Microsoft Teams)

主  催:中部経済産業局、中部地方環境事務所

共  催:愛知県、名古屋市、愛知県中小企業団体中央会

参加費用:無料(要事前申込)

申込締切:令和6年2月26日(月曜日)

定  員:会場100名(事前申込先着順)、オンライン200名

 

詳しくは特設HP<外部リンク>をご覧ください。

PCB廃棄物等に関する届出について

 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「PCB特措法」という。)」が平成13年7月に制定され、国が中心となってPCB廃棄物の処理体制が整備されました。平成28年5月にPCB特措法が改正され、高濃度PCB廃棄物は以下の処分期間が法定化されました。

<岐阜県の処分期間>

  • トランス・コンデンサー等:処分期間終了(令和4年3月31日まで)
  • 安定器・汚染物等:処分期間終了(令和3年3月31日まで)

 法の規定に基づき、PCB廃棄物の保管事業者は、都道府県知事へのPCB廃棄物の保管状況等の届出が義務付けられるとともに、その処分までの間PCB廃棄物を廃棄物処理法の保管基準を順守し適正に保管する必要があります。

 下記のリンクを参照し、「保管状況等届出書(様式第一号(一))」「処分終了又は廃棄終了届出(様式第四号)」等をご提出ください。

 PCB廃棄物の保管事業者の皆様には、PCB廃棄物の早期処分とその間の適正保管についてご協力をお願いします。

 ※中間貯蔵・環境安全事業(JESCO)<外部リンク>の処理対象のPCB廃棄物について、各事業所の計画的処理完了期限までに処分をお願いします。処理にかかる費用について助成を受けられる場合があります。詳しくはJESCO中小軽減担当(0120-808-534)にお問い合わせください。

 ※毎年、PCB廃棄物の漏えい、紛失事案が発生し、不適正な保管等による環境汚染が懸念されることから、漏えい等に関し問題意識を持ち、一層の適正保管をお願いします。

LED照明導入促進事業(中小企業等におけるPCB使用照明器具のLED化によるCO2削減推進事業)について(→令和3年度から岐阜県内での処分期間終了に伴い、事業対象外の地域となりました)

 環境省での補助事業では、昭和47年以前に製造された使用中のPCB使用照明器具を一定のCO2削減効果のある低炭素型製品(LED一体型器具)の交換に関し、これにより生じるPCB廃棄物の早期処理が確実な場合に限り、照明器具のPCB使用の有無に係る調査費、低炭素型製品の導入及び設置に係る費用の一部が補助されます。
 なお、岐阜県(JESCO豊田事業エリア)では、R3年3月に安定器の処分期間が終了したため、事業対象外となりました。対象地域はJESCOの北海道事業エリアと東京事業エリアのみとなります。

PCB廃棄物の掘り起こし調査に関する最終通知のお知らせ

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法において、ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物等の保管・所有事業者は、定められた期限までにPCB廃棄物等を処分しなければならないとされています。
 県では、PCBを含有している変圧器、コンデンサー、安定器等やこれらが廃棄物となったもの(PCB廃棄物等)の把握及び周知のため、これまでに県内事業者の皆様へ郵送、電話等によりPCB廃棄物等の保管・所有について繰り返し調査を行ってまいりましたが、未だご回答をいただいていない方や、回答していただきPCBが含有しているか「濃度不明」と回答された方がおられます。
 その方々へ、高濃度PCB廃棄物等を保管・所有している可能性がありますので、最終通知文書を送付させていただいております。

 ※法定処理期限を超えてPCBを所持していた場合は、法に基づく行政処分などが想定されることから、最終通知には調査票を同封しておりますので調査にご協力いただきますようお願いします。

 ※PCB廃棄物を保管する場合やPCB使用安定器を所有する場合は、PCB特措法の規定に基づき県へ届出が必要となります。

【注意喚起】

 過去には、他県・市において、県又は市がポリ塩化ビフェニル(PCB)含有安定器の掘り起こし調査の業務を委託している業者名をかたり、調査費用を請求する業者が存在する旨の情報が岐阜県に寄せられております。
 最終通知に関連して、行政機関が金銭を要求することや同封する調査票に回答しないことにより、罰則が適用されることはありません。改めて皆様に注意していただきますようお願いします。

 ※金銭を要求するような業者の訪問や電話があった場合には警察署やお近くの交番、県廃棄物対策課へご連絡ください。

(令和元年度)PCB廃棄物の掘り起こし調査に関する県民の皆様へのお知らせ

PCB廃棄物はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年6月11日法律第137号、以下「PCB特措法」という。)の規定による処理期限が間近に迫っていることから、PCB廃棄物を保有する可能性がある事業者を対象として調査を行いました。調査回答については引き続き、受付しておりますので、回答忘れや回答内容に誤りがあった場合には、下記、問い合わせ先までご連絡ください。

 令和元年度、岐阜県では以下の掘り起こし調査を実施しました。
 ※岐阜県内(岐阜市を除く)におけるPCB廃棄物・使用機器等の保有状況を把握するために実施しました。

  • PCB含有電気機器の保管・所有に関する調査について
    「PCB廃棄物処理推進専門職」(岐阜県職員)による訪問調査(PCB調査票[PDFファイル/335KB]
    ※受電設備内の機器を確認する場合は、感電のおそれがありますので、電気主任技術者へご相談ください。
    ※「変圧器・コンデンサーの高濃度PCB使用・不使用の判別方法」をご参考ください。(「別紙1・2[PDFファイル/579KB]」)
    ※PCBが含有されている場合は届出が必要となります。詳しくは「PCB廃棄物の保管状況等の届出」をご覧ください。
    ※高濃度PCBが含有されている場合は中間貯蔵・環境安全事業株式会社(「JESCO」という。)への登録が必要です。
     詳しくはJESCO登録担当(03-5765-1935)にお問い合わせください。。
  • PCB使用【安定器】の保管・所有に関する調査について
    「株式会社中部タイム・エージェント」(委託業者)による郵送・電話調査(岐阜県PCB調査票[PDFファイル/2.69MB]
    ​※掘り起こし調査について、以下のようなことはありません。
    • 掘り起こし調査に係る調査票に回答しないことにより罰則が適用されること
    • 行政機関が金銭を要求すること

 なお、PCB廃棄物を保管する場合やPCB使用安定器を所有する場合は、PCB特措法の規定に基づき県に対する届出が必要となります。当該届出を怠った場合は罰則があるほか、法定処理期限を超えてPCBを所持していた場合は、法に基づく行政処分など不利益が想定されることから、調査にご協力いただきますようお願いします。

岐阜県PCB処理推進連絡会について

 県では、PCB廃棄物等の処理を推進するため、平成28年度から関係事業者団体と「岐阜県PCB処理推進連絡会」を開催しております
PCB廃棄物等の処理について、広く普及啓発するため参加団体の拡充を行っております。

<開催実績>

 平成28年年度から年1回開催しております。

 令和3年12月15日 令和3年度岐阜県PCB廃棄物処理推進連絡会

「岐阜県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」の改定について

 県では「岐阜県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」を改定しました。

 岐阜県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画

問い合わせ先一覧

属名等 管轄市町村
所属名:岐阜地域環境室(旧:岐阜振興局)
メール:c11267@pref.gifu.lg.jp
郵便番号:500-8384
住所:岐阜市薮田南5-14-53 OKBふれあい会館 第2棟 3階
電話:058-272-1921
羽島市 各務原市 瑞穂市
本巣市 山県市 岐南町
笠松町 北方町  

所属名:西濃県事務所環境課(旧:西濃振興局)
メール:c20502@pref.gifu.lg.jp
郵便番号:503-0838
住所:大垣市江崎町422-3西濃総合庁舎内
電話:0584-73-1111

大垣市 海津市 養老町
垂井町 関ヶ原町 神戸町
輪之内町 安八町  
所属名:揖斐県事務所環境課(旧:西濃振興局揖斐事務所)
メールc20503@pref.gifu.lg.jp
郵便番号:501-0603住所:揖斐郡揖斐川町上南方1-1揖斐総合庁舎内
電話:0585-23-1111
揖斐川町    
大野町    
池田町    
所属名:中濃県事務所環境課(旧:中濃振興局中濃事務所)
メールc20505@pref.gifu.lg.jp
郵便番号:501-3756
住所:美濃市生櫛1612-2中濃総合庁舎内
電話:0575-33-4011
関市    
美濃市    
郡上市    
所属名:可茂県事務所環境課(旧:中濃振興局)
メールc20504@pref.gifu.lg.jp
郵便番号:505-8508
住所:美濃加茂市古井町下古井2610-1可茂総合庁舎内
電話:0574-25-3111
美濃加茂市 可児市 七宗町
富加町 川辺町 東白川村
八百津町 白川町  
御嵩町 坂祝町  
所属名:東濃県事務所環境課(旧:東濃振興局)
メールc20507@pref.gifu.lg.jp
郵便番号:507-8708
住所:多治見市上野町5-68-1東濃西部総合庁舎内
電話:0572-23-1111
多治見市    
瑞浪市    
土岐市    
所属名:恵那県事務所環境課(旧:東濃振興局恵那事務所)
メールc20508@pref.gifu.lg.jp
郵便番号:509-7203
住所:恵那市長島町正家後田1067-71恵那総合庁舎内
電話:0573-26-1111
恵那市    
中津川市    
     
所属名:飛騨県事務所環境課(旧:飛騨振興局)
メール:c20509@pref.gifu.lg.jp
郵便番号:506-8688
住所:高山市上岡本町7-468飛騨総合庁舎内
電話:0577-33-1111
高山市 白川村  
飛騨市    
下呂市    

岐阜市役所への提出が必要な書類に関しては、岐阜市へ直接、お問い合わせください。

 

 

 

 

 

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