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PCB廃棄物の保管について
PCB廃棄物の保管について
PCB廃棄物を保管する事業者は、廃棄物処理法とPCB特別措置法の規定を遵守しなければなりません。
廃棄物処理法の保管基準を遵守し、保管を行ってください。
廃棄物処理法の保管基準は、次のとおりです。
1.周囲に囲いが設けられていること。
・保管場所に容易に他人が立ち入ることができないこと。
・倉庫や保管庫など施錠できる場所での保管が望ましい。
2.見やすい箇所に、掲示板を設けること。
・保管場所である旨、PCB廃棄物の種類、管理者の氏名・名称及び連絡先を記載すること。
・縦及び横それぞれ60cm以上であること。
・掲示板は、保管の場所に通常出入りする箇所に外部から見やすいように設置すること。
・掲示板への表示は、白地に黒色の文字で行う等見やすいものとすること。
・雨水等によって汚損したり、消えたりしないものとすること。
3.保管場所から、飛散、流出、地下浸透、悪臭が発散しないよう必要な措置を講ずること。
・ドラム缶などの密閉容器で保管することが望ましい。(蛍光灯安定器等の場合)
4.他の物が混入しないように仕切等を設ける等必要な措置を講ずること。
5.PCB廃棄物の種類に応じ、次の必要な措置を講ずること。
・容器に入れ密閉することその他揮発防止のために必要な措置
・高温にさらされないために必要な措置(ボイラー室などの高温にさらされる場所を避けること。)
・腐食防止のために必要な措置
1.周囲に囲いが設けられていること。
・保管場所に容易に他人が立ち入ることができないこと。
・倉庫や保管庫など施錠できる場所での保管が望ましい。
2.見やすい箇所に、掲示板を設けること。
・保管場所である旨、PCB廃棄物の種類、管理者の氏名・名称及び連絡先を記載すること。
・縦及び横それぞれ60cm以上であること。
・掲示板は、保管の場所に通常出入りする箇所に外部から見やすいように設置すること。
・掲示板への表示は、白地に黒色の文字で行う等見やすいものとすること。
・雨水等によって汚損したり、消えたりしないものとすること。
3.保管場所から、飛散、流出、地下浸透、悪臭が発散しないよう必要な措置を講ずること。
・ドラム缶などの密閉容器で保管することが望ましい。(蛍光灯安定器等の場合)
4.他の物が混入しないように仕切等を設ける等必要な措置を講ずること。
5.PCB廃棄物の種類に応じ、次の必要な措置を講ずること。
・容器に入れ密閉することその他揮発防止のために必要な措置
・高温にさらされないために必要な措置(ボイラー室などの高温にさらされる場所を避けること。)
・腐食防止のために必要な措置
特別管理産業廃棄物管理責任者を設置してください。
特別管理産業廃棄物管理責任者を置き、PCB廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせてください。
選任できる方は、次のいずれかに該当する方です。
イ 2年以上廃棄物処理法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
ロ 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。ハにおいて同じ。)又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の過程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。ハにおいて同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ハ 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する過程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ニ 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。ホにおいて同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ホ 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ヘ 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ト 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
チ 10年以上廃棄物処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
リ イからチまでに掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者
・具体的には、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」を受講した者
選任できる方は、次のいずれかに該当する方です。
イ 2年以上廃棄物処理法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
ロ 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。ハにおいて同じ。)又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の過程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。ハにおいて同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ハ 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する過程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ニ 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。ホにおいて同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ホ 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ヘ 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ト 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
チ 10年以上廃棄物処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
リ イからチまでに掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者
・具体的には、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」を受講した者
PCB特別措置法に基づき、保管等の状況を届出してください。
その他、PCB廃棄物の保管、処分にあたっては、次の点に留意してください。
1.中間貯蔵・環境安全事業(株)への登録
岐阜県内のPCB廃棄物は、中間貯蔵・環境安全事業(株)(JESCO)豊田PCB処理事業所を中心に、平成20年度から市町村単位で順番に処理が進められていますが、JESCOに登録されていないと、保管場所の所在市町村の順番が来ても処理手続きの案内がされませんので、JESCOへの登録を行ってください。
・JESCOへの登録方法は、JESCOのホームページ(外部サイト)で案内されています。
・中小企業等に対しては、PCB廃棄物の処理費用を70から95%軽減する制度があります。
※具体的なPCB廃棄物処理契約手続きの前に、JESCOを通じた申込みが必要となります。
2.PCB使用機器
PCB廃棄物の処理はPCB特別措置法で令和9年3月31日までに完了することとされております。それ以降に処理を委託することはできませんので、PCB使用機器の取り替えを計画的に進めてください。
3.微量PCB廃棄物
トランス、コンデンサー等の重電機器のうち、平成元年以前に製造されたものを中心として、PCBを使用していないものであっても、絶縁油に微量のPCBが混入しているものが数多く存在することが明らかになりました。
重電機器等の使用を終えた場合は、当該機器の製造者及び一般社団法人日本電機工業会から提供される情報に注意し、必要に応じて製造者に微量PCBの混入の状況を確認してください。
製造者への確認等の結果、微量PCBの混入の可能性を完全に否定できなかった場合には、絶縁油中のPCB濃度を測定し、PCB廃棄物に該当するかを確認する必要があります。
絶縁油中のPCB濃度が0.5mg/kgを超える場合は、PCB廃棄物として保管、処分を行う必要があります。また、PCB特別措
置法による保管状況等届出も必要です。
微量PCB廃棄物は、環境大臣の認定受けた無害化処理施設又は都道府県知事の許可を受けた微量PCB汚染廃電機器等の処分業者においてのみ処分が可能です。無害化処理施設等の一覧は、環境省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
4.蛍光灯等の安定器の保管
PCB使用廃安定器を分解又は解体等した場合、PCBを使用したコンデンサ以外の部分がPCBに汚染されている可能性があるという調査結果が報告されています。
PCB使用廃安定器からのPCBの飛散、流出等を避ける観点から、PCB使用廃安定器は、分解又は解体等をせずに保管してください。
岐阜県内のPCB廃棄物は、中間貯蔵・環境安全事業(株)(JESCO)豊田PCB処理事業所を中心に、平成20年度から市町村単位で順番に処理が進められていますが、JESCOに登録されていないと、保管場所の所在市町村の順番が来ても処理手続きの案内がされませんので、JESCOへの登録を行ってください。
・JESCOへの登録方法は、JESCOのホームページ(外部サイト)で案内されています。
・中小企業等に対しては、PCB廃棄物の処理費用を70から95%軽減する制度があります。
※具体的なPCB廃棄物処理契約手続きの前に、JESCOを通じた申込みが必要となります。
2.PCB使用機器
PCB廃棄物の処理はPCB特別措置法で令和9年3月31日までに完了することとされております。それ以降に処理を委託することはできませんので、PCB使用機器の取り替えを計画的に進めてください。
3.微量PCB廃棄物
トランス、コンデンサー等の重電機器のうち、平成元年以前に製造されたものを中心として、PCBを使用していないものであっても、絶縁油に微量のPCBが混入しているものが数多く存在することが明らかになりました。
重電機器等の使用を終えた場合は、当該機器の製造者及び一般社団法人日本電機工業会から提供される情報に注意し、必要に応じて製造者に微量PCBの混入の状況を確認してください。
製造者への確認等の結果、微量PCBの混入の可能性を完全に否定できなかった場合には、絶縁油中のPCB濃度を測定し、PCB廃棄物に該当するかを確認する必要があります。
絶縁油中のPCB濃度が0.5mg/kgを超える場合は、PCB廃棄物として保管、処分を行う必要があります。また、PCB特別措
置法による保管状況等届出も必要です。
微量PCB廃棄物は、環境大臣の認定受けた無害化処理施設又は都道府県知事の許可を受けた微量PCB汚染廃電機器等の処分業者においてのみ処分が可能です。無害化処理施設等の一覧は、環境省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
4.蛍光灯等の安定器の保管
PCB使用廃安定器を分解又は解体等した場合、PCBを使用したコンデンサ以外の部分がPCBに汚染されている可能性があるという調査結果が報告されています。
PCB使用廃安定器からのPCBの飛散、流出等を避ける観点から、PCB使用廃安定器は、分解又は解体等をせずに保管してください。
JESCOのホームページ<外部リンク>
環境省のホームページ<外部リンク>