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PCB廃棄物保管状況等届出

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の保管状況等の届出

  平成28年5月にポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)が改正され、同年8月1日より新たな様式及び届出が追加されております。平成29年4月1日以降の届出については、様式の変更にご注意ください。

 PCB特措法第8条第1項の規定により、PCB廃棄物を保管等する事業者の方は、毎年6月30日までに、前年度の保管・処分の状況を都道府県知事へ届け出る必要があります。
 岐阜県内(岐阜市を除く)でPCB廃棄物を保管している事業者の方は、下記により、保管状況等届出書を岐阜県知事に届け出てください。
 また、保管場所を変更したとき、保管するPCB廃棄物を全て自ら処分し、又は他人に処分を委託したとき、使用する高濃度PCB使用製品を全て廃棄した(使用をやめた)ときには届出が必要となります。

保管状況等届出(様式第一号(一))について

1.提出書類及び提出部数

  • 届出書の様式、提出部数は、次のとおりです。
    1. 保管状況等届出書(様式第一号(一))...保管状況等届出書[Wordファイル/100KB]...2部
    2. 保管状況等確認票(県独自様式)...保管状況等確認票[その他のファイル/68KB]...1部
  • 初めて届出する場合、前年度中に新規発生又は移動があった場合には、当該PCB廃棄物の写真を添付してください。
  • 前年度に処理委託した機器がある場合は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写しを添付してください。
  • 保管状況等確認票は、2年目以降は、記載内容に変更がない場合は提出する必要はありません。

2.提出時期

 毎年4月1日から6月30日までの間
 ※新たに判明した場合は、速やかにご提出ください。

3.提出先

 保管場所を管轄する県事務所の環境課又は岐阜地域環境室(県事務所環境課等)
 ※岐阜市内で保管を行っている事業者の方は、届出先は岐阜市となります。

4.記入上の注意

  • 届出者の印は不要です。
  • 環境省のホームページに記入要領が示されていますので、参考としてください。(環境省HP<外部リンク>
  • 届出書の参考事項欄には、次の記載例を参考に、PCB濃度、JESCO登録番号を記入してください。(記載例[PDFファイル/27KB]
  • 使用中のPCB使用機器についても、届出書の第3面及び第4面に記載してください。
    (使用中の高濃度PCB使用製品については、法律で記載が義務付けられました。ただし、記載の対象となる製品については、届出の備考を確認してください。)
  • 届出書の様式は法令で決められたものですので、第5面まで省略せずに提出してください。

処分に関する届出について

PCB廃棄物及びPCB使用製品について、次に該当する場合は、届出書が必要になります。

  • 保管しているPCB廃棄物を全て自ら処分し、又は処分を他人に委託した場合
    自ら処分し、又は処分を他人に委託した日(委託契約締結日)から20日以内に届出
  • 使用している高濃度PCB使用製品を全て廃棄した場合
    廃棄を終えた日(使用をやめた日)から20日以内に届出

【提出書類】

※記入の際は、環境省HP<外部リンク>を参照してください。
※処分終了又は廃棄終了届出(様式第4号)を提出された翌年度の4月1日から6月30日までに保管状況等届出書(様式第一号)の提出をお願いします。

届出内容の変更時の手続きについて

 PCB廃棄物の保管場所を変更する際の手続きには、主に以下のの3つのケースがあります。

  1. 保管事業場の変更の届出
  2. 承継の届出
  3. 譲渡し・譲受けの承認

 PCB廃棄物の移動、保管事業所の経営主体の変更等が必要となった場合には、保管場所を管轄する県事務所環境課等に予めご連絡いただき、届出等の必要な手続きを行ってください。

  1. 保管事業場を変更した場合(変更のあった日から10日以内に届出)
    保管事業場の変更届出書(様式第2号)...保管事業場の変更届出書[Wordファイル/47KB]
    ※移動元、移動先が県外又は岐阜市の場合は、移動元、移動先の県市にも変更届の提出が必要です。
    なお、PCB廃棄物の移動の際は、「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」を遵守してください。
    ※保管場所の変更には、制限があります。変更する前に県事務所環境課等に確認をしてください
  2. 相続、合併又は分割があった場合(承継があった日から30日以内に届出)
    承継届(様式第7号)...承継届[Wordファイル/63KB]
    ※その保管するPCBに係る事業の全部を承継するものに限る。
  3. PCB廃棄物の他者への譲渡す場合
    PCB廃棄物の譲受け及び譲渡しは、原則禁止されております。
(イメージ)

保管場所の移動例

必要な手続き

(1)A社の甲工場→A社の乙工場

保管事業所の変更届

(2)A社の甲工場→B社(A社と合併等)の甲工場

承継の届出

(3)A社の甲工場→C社の丙工場

原則禁止(県の承認が必要)

その他

  • 届出を行わなかった場合、虚偽の届出をした場合には罰則(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)があります。
  • PCB廃棄物は、「PCB廃棄物の保管について」に留意し、保管等を行ってください。

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