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療育手帳(中央子ども相談センター判定課)

療育手帳とは

 子ども相談センターでは、18歳未満の知的障がい児の方が、各種のサービスや相談を受けやすくするために、療育手帳の判定と交付を行なっています。
 療育手帳には、障がいの程度により、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分があります。

交付申請手続き

  • 申請手続きは、お住まいの市役所・町村役場の、障がい福祉担当窓口にて受けつけています。
  • 本人の写真(縦4cm×横3cm、※脱帽、上半身、申請時前1年以内のもの)を添付してください。なお、脱帽については、宗教上・医療上の理由がある場合を除きます。
  • 身体障害者手帳をお持ちの場合は、当該手帳の写しを添付してください。
  • 令和3年8月6日から申請書に個人番号(マイナンバー)の記入が必要になります。

変更、再交付、再判定(確認判定)申請手続き(窓口は交付申請の場合と同じです)

  • 手帳の判定欄に記載された「次期判定年月」が到来する前までに、再判定(確認判定)を受けてください。
  • 平成26年4月からは、再判定ごとに、療育手帳を新しく交付します。従って、再判定の際にも、必ず写真を添付してください。
  • 再判定後も、新しい手帳が発行されるまではこれまでの手帳を所持していただき、新しい手帳ができたのちに、お住まいの市町村にてこれまでの手帳と新しい手帳を交換します。
  • 手帳に記載された住所などに変更があったときには、変更の申請をしてください。
  • 県外からの転入、破損、紛失等により、交付・再交付を申請される場合にも、写真を添付してください。
  • 再判定の結果、「非該当」となった場合は、手帳を返還していただくこととなります。

療育手帳に係る判定結果の交付について

  • 療育手帳の判定を受けられた方が、その結果を利用するために、判定結果の交付を申請することができます。
  • 申請の受付から判定結果の交付まで1週間程度かかります。
  • 詳しくは、「療育手帳に係る判定結果の交付について」をご覧ください。
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