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令和8年度・職員募集(瑞浪高校 高等学校特別支援教育支援員)

記事ID:0480587 2026年3月16日更新 瑞浪高等学校<外部リンク> 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 職員募集のお知らせ(岐阜県立瑞浪高等学校)

 

 以下のとおり、会計年度任用職員を募集します。

募集概要

職名

高等学校特別支援教育支援員

募集人数

1名

所属名・勤務地

岐阜県立瑞浪高等学校 (瑞浪市土岐町7942番地)

業務内容

特別支援教育支援員として、発達障がい等により特別な教育的支援を要する生徒に対する学習上及び日常生活上の支援等に従事していただきます。

また、下肢の障がいがある女子生徒の、歩行器・車椅子の介助をす るなど、日常生活上の支援等に従事していただきます。​

任期

令和8年4月1日から令和9年3月31日

勤務日、勤務時間及び

休憩時間等

1日5.5時間で週勤務日数は5日、週勤務時間はで27.5時間を上限とします。

ただし、任用期間全体における勤務時間は962時間を上限とします。なお、勤務を要する日及び勤務時間の割振りは、勤務する学校長が定めます。

所定勤務時間を超える勤務の有無

週休日、休日

週休日 土曜日、日曜日

休日     国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)

※土日に学校行事を行い、週休日を振り返ることがあります。

報酬

○報酬額は、学校卒業後、民間企業等における職歴その他を勘案のうえ、県が定める条例・規則に基づき決定。

(時給1,310円から1,547円)

○勤務する月の翌月の21日に支給。(金融機関休業日の場合は、直前の営業日)

○次のすべての条件を満たす会計年度任用職員は、期末・勤勉手当の支給対象となります。

(1)任用期間が6月以上であること。

(2)1週間当たりの正規の勤務時間(※注1)が15時間30分以上であること。

(※注1)「1週間当たりの正規の勤務時間」とは、【年間の総勤務見込時間】を【全任用期間の週数】で除した時間になります。

○期末・勤勉手当は6月・12月に支給。

○定期昇給なし。

○通勤距離に応じて通勤手当に相当する費用弁償を支給。

社会保険、労災保険及び雇用保険

・労災保険及び雇用保険に加入。

・公立学校共済組合(健康保険、介護保険)、社会保険(厚生年 金)、労災保険及び雇用保険に加入可能

特記事項等

​【特記事項】

〇本業務に従事するに当たっては、令和8年12月25日までに施行予定 の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の 防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こど も性暴力防止法」といいます。)に基づき、特定性犯罪の前科の有無 を確認するための犯罪事実確認が必要となります。

〇特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、 こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を 講じる必要があるため、採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科が ないことを求めることとしています。

〇このため、予め、採用選考過程において、特定性犯罪の前科の有無 を確認します。

※「特定性犯罪」の例 不同意わいせつ、児童買春、児童ポルノ所持、 痴漢、盗撮、未成年淫行など (詳しくは、別紙参照条文をご参照くだ さい。(下記をクリックして確認してください))

別紙参照条文 [PDFファイル/127KB]

【留意事項】

〇選考に合格した場合、採用にあたり報酬額の決定に必要となるた め、在職証明書、大学等の卒業証明書・成績証明書等を提出していただく場合がありますので、ご承知おきください。 

 

 

 

○受験資格(欠格条項)について

次の各号に掲げる全ての要件に該当する者。

(1)地方公務員法第16条各号に定める欠格条項のいずれにも該当しない者。

 [地方公務員法第16条]

 一 成年被後見人又は被保佐人

 ニ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

 三 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

 四 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第5章に規定する罪を犯し刑に処せられた者(分限・懲戒等)

 五 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

 

(2)令和8年12月25日までに施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)第2条第8項に規定する特定性犯罪事実該当者でない者。

 [学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)第2条(抄)]

 7 この法律において「特定性犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。

 一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十二条まで、第二百四十一条第一項若しくは第三項又は第二百四十三条(同項の罪に係る部分に限る。)の罪

 二 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(刑法第二百四十一条第一項の罪を犯す行為に係るものに限る。)

 三 児童福祉法第六十条第一項の罪

 四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪

 五 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪

 六 都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものとして政令で定めるもの

 イ みだりに人の身体の一部に接触する行為

 ロ 正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、若しくは写真機その他の機器(以下このロにおいて「写真機等」とい  う。)を用いて撮影し、又は当該下着若しくは身体を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為

 ハ みだりに卑わいな言動をする行為(イ又はロに掲げるものを除く。)

 ニ 児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為

 8 この法律において「特定性犯罪事実該当者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

 一 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者(その刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者(当該執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。次号において「執行猶予者」という。)を除く。)であって、その刑の執行を終わ り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二十年を経過しないもの

 二 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者で あって、当該裁判が確定した日から起算して十年を経過しないもの

 三 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの

 

(3)校長及び教員と協調して業務に当たることのできる者。

(4)心身ともに健康である者。

(5)令和9年3月末まで勤務できる者。

(6)勤務地まで自分で通勤できる者。

 

○当初予算成立について

 本採用は、「令和8年度岐阜県の予算の成立」を前提に実施します。

 そのため、令和8年第1回岐阜県議会定例会(例年2月開会)において、各事業に係る予算案が可決成立しない場合は、採用を行いませんので、予めご了承願います。

 なお、このことに伴い、貴方に損害が生じた場合にあっても、県ではその損害について一切負担しません。

 

○その他留意事項

・採用後1カ月(実際に勤務した日数が15日に満たない場合は、15日に達する日まで)は条件付採用期 間とし、この期間良好な成績で勤務した場合、正式採用となります。

・地方公務員法に定める、服務に関する規定(服務の宣誓、法令等及び上司の職務上の命令に従う義 務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限等)が適用されま す。

・また、同法に定める、懲戒処分(戒告、減給、停職、免職)及び分限処分(休職、降給、降任、免職)を受けることがあります。

・選考によらず、直近の勤務実績(人事評価)を基に、2回を限度として再度の採用を行うことがあり ます。

・会計年度任用職員として一度退職されたのち、他の任命権者(※)で改めて採用された場合、期末手 当の期間率及び育児休業の取得要件である勤務期間は通算できません。

 ※  任命権者とは知事部局、教育委員会、公安委員会、その他各種委員会等(人事委員会、議会事務 局、監査委員事務局、選挙管理委員会事務局など)をいいます。

・県と特別な利害関係のある営利企業等(※)に兼業する場合は、採用されないことがあります。

 ※  例えば、会計年度任用職員の職と兼業の業務内容に、補助金、負担金その他の金銭の交付、許 可、認可、免許その他の行政処分、検査、監査、監督その他の権限行使又は工事、物品購入その他の 契約の相手方となり、又はこれらの相手方となり得る関係がある場合をいいます。

・同一の任命権者内において他の会計年度任用職員として勤務している(する)場合、週の勤務時間が 計38時間45分または1日の勤務時間が7時間45分を超過することはできません。

試験内容・試験日

試験内容

書類審査及び面接

試験日時(予定)

試験日時については、申込者の方に対して瑞浪高等学校から個別に連絡させていただきます。

試験会場

岐阜県立瑞浪高等学校(瑞浪市土岐町7942番地)

合格発表

合格発表日(予定)

面接終了後、1週間程度

受験者全員に合否結果を郵送で通知します。

 

募集方法

 以下の申込書を持参または郵送により申し込んでください。

申込書提出先

岐阜県立瑞浪高等学校 事務室

〒509-6196 瑞浪市土岐町7942番地

電話(0572)68-4161

申込方法

申込書に必要事項を記入し、次のいずれかの方法で申し込んでください。

(1)申込書を持参する場合

・提 出 先:瑞浪高等学校 事務室

・受付時間:8時30分から16時30分

      ただし、土曜、日曜、祝日は除く。

(2)申込書を郵送する場合

・必ず郵便追跡が可能な特定記録郵便又は簡易書留郵便にしてください。

・封筒の表に、「採用選考申込(会計年度任用職員)」と朱書きの上、下記住所へ郵送してください。

・郵送先:〒509-6196

     瑞浪市土岐町7942 

     岐阜県立瑞浪高等学校

・封筒の裏面には住所及び氏名を明記してください。

受付期間

令和8年3月16日(月曜日)から23日(月曜日)

・郵送の場合は、受付締切日時に必着とします。

・申込書の記入内容等に不備がある場合は、受け付けできずに返 送することがありますので、早めに申し込んでください。

・応募者が一定数に達した場合は、受付を早く締め切る場合があ りますので、応募される場合は、必ず事前に当校まで電話等でご 確認ください。​

申込書

添付資料

申込書 [Excelファイル/22KB]

申込書 [PDFファイル/137KB]

問い合わせ先

所属

岐阜県立瑞浪高等学校(担当窓口:教頭)

電話

(0572)68-4161

FAX

(0572)67-1988

メールアドレス

c27329@pref.gifu.lg.jp

 

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