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産業廃棄物収集運搬業の許可取消処分について

 令和5年8月22日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、下記の産業廃棄物収集運搬業者に対して許可の取消処分を行いました。

                          記

 

1 被処分者
(1)住所  愛知県春日井市篠木町七丁目16番地28
(2)氏名  畑佐興業株式会社

[許可内容]
 産業廃棄物収集運搬業
・許可年月日  令和元年12月16日(更新)
・許可番号   02100004680 
・積替え又は保管の有無  無し
・産業廃棄物の種類 汚泥、廃プラスチック類(自動車等破砕物を除く。)、紙くず、木くず、繊維くず
          ゴムくず、金属くず(自動車等破砕物を除く。)、ガラスくず・コンクリートくず
                           (工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず
                           (自動車等破砕物を除く。)、がれき類
                             上記9品目は石綿含有産業廃棄物であるものを含む。
                            以上9種類
                             上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を除く。
2 行政処分の内容
    産業廃棄物収集運搬業の許可の全部取消し

3  取消年月日
    令和5年8月22日

4 取消しの理由
   
被処分者の役員であった者が、令和4年3月3日に瀬戸簡易裁判所において刑法に規定する罪を犯し罰金刑に処せられ、その執行が終わった日から5年を経過していないことが判明しました。これにより、被処分者は、法第14条第5項第2号ニのうち、同号イに規定する法第7条第5項第4号二の欠格要件に該当するに至りました。本事実は、法第14条の3の2第1項第4号に定める許可の取消事由に該当します。

 
発表資料 報道記者発表 [PDFファイル/304KB]

 

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