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工業用水道利用に関する手続

ご利用にあたって

1:制度概要
2:規程
3:手続き
4:Q&A
5:企業立地ガイド

1:制度概要

工業用水の料金(税別)

<料金のしくみ>

  • 契約水量に応じて、毎月の利用料金がかかります。計算方法は、契約水量(時間当たり)×24時間×日数(月当たり)×1m3当たり料金です。
  • 契約した水量分をすべて利用しない場合でも、契約分の料金がかかります。(責任水量制)
  • 毎月の支払額に別途消費税・地方消費税が加算されます。
<1m3当たり料金>
基本料金 53円/m3 ただし、1日当たりの契約水量が500m3を超える企業については、日量500m3を超える契約水量部分は29円/m3
超過料金
(※)
98円/m3 ただし、1日当たりの契約水量が500m3を超える企業については、県が承認した水量を超えて使用した部分は74円/m3

※超過料金:契約水量を超えて使用した水量に対する料金

工業用水の用途

 工業用水と言っても、もとは上水道と同じ原水です。工業用水は通常上水道として飲用するための浄水処理を省き、安価に提供しています。工場内では様々な用途に使用されます。

洗浄用 機器器具類の洗浄
工業用原料などの洗浄
工業用水の用途の画像1
工業用水の用途の画像2
冷却用 加工製品の冷却
機器器具、空調などの冷却
原料用 工業製品、化学製品、加工食品などの原料
その他 公園などの噴水、散水、
トイレ用水などの雑用

※用途により、ろ過、消毒等の浄水処理が必要となります。

2:規程

規程 工業用水給水規程 [PDFファイル/155KB]
公営企業財務規程 [PDFファイル/336KB]

3:手続

手続きの画像

「清流の国ぎふ飛騨川の天然原水」ご利用までの流れ
給水までの流れ 使 内容 資料・様式 根拠
1.受水に関する
相談・確認
  (1)概要の説明 パンフレット  
  (2)条例規程の確認 条例の写し
給水規程の写し
 
2.給水の申込み   (3)給水の申込み 給水申込書(規程1号様式) [Wordファイル/19KB]
使用計画書(規程2号様式) [Wordファイル/16KB]
配置状況を示す図面
条例14-1
規程5-1
  (4)給水の承認 給水承認通知書(規程3号様式) 条例14-2
規程5-2
(5)給水条件の合意 給水条件等に関する覚書(必要な場合) 覚書
3.工事の施行          
  (1)給水施設   (6)工事の申込み
※必要がある場合
(以下(7)-(14)まで)
工事施行申込書(規程14号様式) [Wordファイル/18KB]
工事場所を示す図面(平面図等)
※自ら施工する場合には寄附扱い
規程14-1
(7)工事諸条件の確認 工事に関する協定書 条例19など
  (8)工事施行の決定 工事施行の決定通知 規程14-2
  (9)負担金の請求(前金) 納入通知書(財務規程18号様式) 条例19
規程14-3
  (10)負担金の納入(前金) (お支払い) 条例19
  (11)工事の施行・完了検査   工事の申込み
  (12)工事費の精算・請求 精算金額の通知書・納入通知書 工事協定書
  (13)負担金の納入 (お支払い) 条例19
  (14)給水開始日の通知 給水開始日の通知書 工事協定書
(2)流末施設   (15)工事施行の承認申請 工事施行承認申請書(規程12号様式) [Wordファイル/18KB]
工事場所を示す図面(平面図等)
工事計画書
規程13-1
  (16)工事施行の承認 工事施行承認通知書(規程13号様式) 規程13-2
  (17)工事の完了の届け出 工事完了届(様式任意) 工事協定書
4.試験 (18)通水試験   工事協定書
  (19)洗管・水質検査   工事協定書
5.給水開始 (20)通水の確認    
6.検針・給水料金
の請求
  (21)給水量の測定(検針) 給水量通知書(規程7号様式)  
  (22)給水料金の請求 納入通知書(財務規程18号様式)  
7.給水料金の納入   (23)料金の納入 (お支払い)  

注1書類提出の窓口は、東部広域水道事務所(工業用水担当)です。
注2表中、条例とは「岐阜県公営企業の設置等に関する条例」を、規程とは「岐阜県工業用水給水規程」を、財務規程とは「岐阜県公営企業財務規程」を、それに続く数字は条項を指します(例:14-1は、第14条第1項の略)。

その他の書類:
承認基本受水量の変更にかかるもの(承認基本受水量変更申込書(規程4号様式) [Wordファイル/18KB]
使用者変更にかかるもの(権利及び義務の譲渡承認申請書(規程6号様式の2) [Wordファイル/16KB]

4:よくあるご質問

Q1:工業用水は誰でも利用できますか。

A1
製造業(物品の加工業含む)、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業の事業所で利用できます。​

また、雑用水として、公共施設、商業施設、公園などで利用できる場合があります。

Q2:どのように給水の申込みをすればいいですか。

A2
常時均等受水を基本として、一時間当たりの計画受水量を定め、県へ申込みいただきます。

Q3:どれくらいコストがかかりますか。

A3

1.初期投資費用

給水施設及び流末施設設置工事はご利用者様の負担となります。なお、給水施設は県が維持管理・更新を行います。給水事業所が本管から離れている場合などは、配水管整備費用をご負担いただく場合もございます。

2.利用料金

契約水量に応じて、毎月の利用料金がかかります。
(契約水量が10m3/時、1ヶ月を30日とした場合の試算)
10(m3/時)×24(時間)×30( 日間 )×53円(単価)×1.1(消費税)=417,600円(消費税込)
(参考)下の表は、経費節減の試算(美濃加茂市上水道料金との比較)です。

契約水量が10m3/時(240m3/日)の場合
  料金単価 月あたり 年あたり 5年あたり 10年あたり
工業用水 53円 419,760円 5,107,080円 25,535,400円 51,070,800円
上水道 192.5-264円 1,898,380円 23,097,360円 115,486,800円 230,973,600円
節減額 - 1,478,620円 17,990,280円 89,951,400円 179,902,800円

注)市水道料金は、従量制で、1,000m3/月を超える従量単価は240円。1か月は30日、1年は365日、契約水量=使用水量として試算。

Q4:工業用水の水は飲めますか。

A4
水はこの地域の上水道と同じ飛騨川で取水※した河川表流水です。また、工業用のため塩素消毒等の浄水処理はしていません。
そのため、直接飲用することはできません。利用者は、それぞれの用途で必要があれば、ろ過・消毒等の浄水処理をしてください。
※岩屋ダム(下呂市)の水を、飛騨川の白川取水口で取水しています。

Q5:工場進出による優遇・助成は受けられますか。

A5
岐阜県では初期投下固定資産の取得に対する税制上の優遇措置及び各種補助金の制度があります。
岐阜県商工労働部企業誘致課
優遇措置

※その他の質問は下記までメールにてご連絡ください。

 ・岐阜県都市建築部水道企業課:c11664@pref.gifu.lg.jp
 ・岐阜県東部広域水道事務所山之上浄水場:c26118@pref.gifu.lg.jp

5:企業立地ガイド

 岐阜県内における斡旋可能な工場用地や、立地企業に対する優遇措置をご紹介しています。
 岐阜県商工労働部企業誘致課
 電話番号:058-272-8372(直通)
 FAX:058-278-2659
 E-mail:c11342@pref.gifu.lg.jp

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<外部リンク>

工業用水道事業