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下呂警察署協議会の概要
警察署長が警察署の業務運営に対する住民等の方々の意見、要望等を把握し、可能な限りその業務運営に反映させるとともに、住民等の方々に警察業務への理解と協力を求めるため、各警察署ごとに設置されているものです。
根拠規定 | 警察法、岐阜県警察署協議会条例、岐阜県警察署協議会運営規則 | ||||||||||||||||
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設置年月日 | 平成13年6月1日 | ||||||||||||||||
協議会名及び委員 |
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任期 |
1年(令和6年6月1日から令和7年5月31日) |
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業務内容 | ・業務推進状況の説明及び意見交換 ・地域住民に密着した問題を提案しての意見交換 |