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苦情等対応審査制度

記事ID:0001234 2024年2月2日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

岐阜県教育委員会苦情等対応審査制度のご案内

苦情対応審査制度とは

県民の皆様から寄せられる県教育委員会の業務執行に関する苦情に対する、県教育委員会の対応について、教育長を委員長とする苦情等対応審査委員会が第三者的な視点で審査し、その解決を図ることにより、公正な県教育行政を実現するとともに、県教育委員会制度や教育行政の運営の改善に反映させることを目的とするものです。本文を記載します。

審査の対象となる苦情

教育委員会に属する機関で取り扱っている業務の執行及びその業務執行に関する職員の行為に対する苦情のうち、県教育委員会に属する機関の対応、説明などについて納得ができず、軋轢が生じているものが審査の対象となります。
 ただし、次のものは対象外となります。

  • 裁判等、他の法令の規定に基づく手続により確定した事項、若しくは現に手続が進行中の事項、又は他の法令の規定に基づく手続により権利利益の救済を求めることが適当と認められる事項
  • 申立人の自己の利害に関わらない事項
  • その他審査することが適当でないと認められる事項

申立の方法

 苦情等対応審査の申立ては、次により手続をしていただけます。

  1. 「苦情等対応審査申立書」に必要な事項を記入。なお、次の事項が記入されていれば、所定の様式でなくても受け付けます。
    • 住所、氏名、電話番号(法人その他の団体の場合は、事務所又は事業所の所在地、名称及び代表者の氏名、電話番号)
    • 苦情等対応の内容及び理由
    • 県の機関とのやりとりの経過
    • 苦情等対応の原因となった事実のあった日
    • 他の制度等への手続・相談の有無
  2. 申立書の提出にあたっては、県教育委員会苦情等対応審査窓口(教育管理課)へ持参していただくか、郵送、電子メール、ファクシミリのいずれかにより送付してください。

申立後の流れ

受理させていただいたものについては、申し立てられた方のプライバシーを守りながら、苦情等対応審査委員会で対応を審査し、その結果を直接、申立人の方にお知らせさせていただきます。
また、審査の結果、苦情等対応の原因が県教育委員会の機関が行った行為にある場合は、問題点を改めるとともに、必要に応じて、制度の見直し等の改善措置も講じます。

関連資料

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