ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 入札・公売 > お知らせ・要領・様式 > 森林整備に関するお知らせ > 森林整備業務の入札時における積算内訳書の取扱い

本文

森林整備業務の入札時における積算内訳書の取扱い

積算内訳書提出対象基準額の引き下げ

 入札契約の適正化法の趣旨に則り、提出の対象となる基準額を引き下げます。
 森林整備業務:予定価格100万円以上→すべての競争入札

入札書及び積算内訳書の作成にあたっての留意事項

 入札書及び積算内訳書の作成等にあたっては、下記の留意事項を厳守してください。

  • 入札額が税抜き予定価格を超える場合は、資格停止の対象となりますので、見積額が税抜き予定価格を超える場合は、入札を辞退すること。(入札辞退しても、これを理由とした不利益な取扱いを受けるものではない。)
  • 積算内訳書の様式は、原則として、県が提示する本工事費内訳表とすること。
  • 積算内訳書に「工事番号」「工事名」「会社名」を明記すること。
  • 積算内訳書の提出について、これを書換え、引替え又は撤回をすることができないこと。
  • 積算内訳書の内容について、発注機関から説明を求める場合があること。

下記の必須要件が欠けた場合は、当該入札を無効とすることがあります。

  1. 内訳書の合計金額と入札額が一致していること。(内訳書の税抜き合計額(工事価格)と入札記載の入札金額が一致していること)
  2. 記載すべき項目を満たしていること。(当該工事の工事番号、工事名及び会社名が記載されていること。)
  3. 一括値引きがないこと。(内訳書税抜き合計額(工事価格)算出の際に、一括して値引きをしていないこと。(各項目で値引き・調整されているものは可とする。))
  4. 端数調整・処理がないこと。(入札書記載の金額が内訳書の税抜き合計額(工事価格)の端数を調整・処理された金額になっていないこと。(ただし、千円未満の端数は除く。))
  5. その他、内訳書として不備がないこと。(直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の計が内訳書税抜き合計額(工事価格)と一致していること。)

適用日

 適用日:平成27年7月1日以降に入札を執行する森林整備業務とする。

<外部リンク>