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登録申請の手続き

来庁される方へのお願い

  1. 本庁窓口において申請書類を提出する場合は、​事前予約が必要です。
  2. 風邪のような症状がある方、体調が優れない方は、来庁をお控えくださるようお願いします。
  3. 窓口にはアクリルパーテーションを設置し、担当者はマスクを着用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

1 登録申請に必要な書類

(1)申請書類

 登録申請に必要な書類は次のとおりですが、これらの書類以外にも事実関係の確認、真偽の証明、事情の把握等のため、一定の書類等の提出が求められることもあります。
 なお、様式の定められている書式類のダウンロードはこちら。(書式は業界団体でも取扱いをしています。

ア 登録申請書(第1面、第2面)

 申請者、実務経験、試験、業務に従事する宅地建物取引業者等の内容を記入します。
 第1面に貼付する写真は、申請前6か月以内に撮影した、縦3cm×横2.4cm(顔の大きさ2cm程度、無帽、正面、上半身、無背景)のカラー写真です。
 第2面には、登録手数料として37,000円分の岐阜県収入証紙を貼付します。この収入証紙は申請者により消印をしないこと。(岐阜県収入証紙は、県庁内の銀行等や各建築事務所が入居している総合庁舎内の振興局でも購入できます。)
【記入上の注意】
 登録実務講習を受講の上、登録申請をする場合には、項番12の「実務経験に関する事項」は、記入不要です。その代わり、項番13の「国土交通大臣の認定に関する事項」の認定コードに「1」を記入し、認定年月日には、登録実務講習修了証の交付年月日を記入します。
 申請日時点で、宅建業者の従業者として登録されている場合には、項番15も忘れずに記入してください。

イ 誓約書

 業法第18条第1項第3号から第12号までに該当しない旨を申請者が誓約する趣旨の書類です。

ウ 実務経験等に関する書類

 次のいずれかの書類を添付します。

(1)

実務経験証明書(様式第五号の二) [Wordファイル/44KB]+従業者名簿(様式第八号の二)の写し
 過去10年以内における実務経験について有効とします。実務経験の証明を受けた従業先の事務所に備えられている従業者名簿(様式第八号の二)の写しを添付します。なお、実務経験証明書の在職期間については、始期と終期が記載されていることが必要です(在職中の場合には、証明書作成日を終期としてください)。
 申請者が宅地建物取引業者(法人であるときはその役員)であるときは、取引のある他の宅地建物取引業者に証明してもらってくださいなお、添付する従業者名簿には、原本と相違ない旨の宅建業者の証明(※2)が必要です。2カ所以上の業者や事務所を異動して合計2年とする場合は、そのすべての名簿を添付してください。
※1実務経験として認められるのは、顧客への説明、物件の調査、直接取引に関する業務に従事していたものに限られます。総務・経理等の一般管理部門や、不動産管理業、賃貸業などの宅建業以外の業務に従事していた期間は算入できません。
※2原本と相違ない旨の証明(原本照合)
→従業者名簿の写しの余白に、「原本と相違ない旨を証明する」旨と、証明年月日、商号及び代表者名を記載の上、業者の代表者印にて証明すること。

(2)

実務講習修了証
講習実施機関の発行する「修了証明書」を添付します。ただし、過去10年以内での修了であることを要します。

※電子データで「修了証明書」が発行された場合はプリントアウトしたものをご提出ください。

(3)

国、地方公共団体等における宅地建物取得業務等従事証明書
国、地方公共団体またはこれらの出資を伴い設立された法人において、宅地建物の取得または処分に関する業務に主として従事した期間が通算して2年以上である場合は、その旨の証明書を添付します。なお、従事した業務の内容が確認できる書類(事務分掌表の写し等)の提出を求められることがあります。
※過去10年間の業務経験について有効とします。業務内容について個別具体的な判断が必要になるため、詳しくはお問い合わせ下さい。

(4) 実務経験者と同等以上の能力を有するとの認定書
国土交通大臣が宅地建物取引に関し2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有すると認定した場合は、その認定を証する書面を添付します。

エ−1 身分証明書(本籍地の市区町村長が発行するもの)

 本籍地の市区町村長が発行する身分証明書を添付します(運転免許証や、戸籍ではありません)。
 なお、中長期在留者と特別永住者の方は、身分証明書に代えて、住民票(国籍の記載があり、個人番号(マイナンバー)の記載がないもの)と「成年被後見人、被保佐人、破産者に該当しない」旨の本人の誓約書 [Wordファイル/28KB]を添付します。

エ−2 登記されていないことの証明書

 東京法務局が発行する、成年被後見人および被保佐人でないことを証する登記されていないことの証明書を添付します。東京法務局の他、全国の法務局・地方法務局(本局)でも発行手続きが可能です。発行手続に要する日数を考慮して余裕を持って交付申請してください。なお、外国人の方も同様に添付してください。
※医師の診断書も可。(記載内容については、ご相談ください)
参考:法務省ホームページ「登記されていないことの証明申請」<外部リンク>(外部サイト)

オ 住民票抄本またはこれに代わる書類

 原則として不要。ただし、申請者の住民票を管理する市町村が住民基本台帳ネットワークに加入していないなど、県において住民基本台帳ネットワークによる本人確認ができないときは、個人番号(マイナンバー)の記載がない住民票抄本等の添付を求めることがあります。

カ 合格証書の写し(合格証書の原本もご持参ください)

 申請窓口での迅速な処理を行うため、試験の合格証書の原本及び写しを持参し、原本照合を受けます。
 合格証書を紛失した場合は、昭和63年度以降の試験については(一財)不動産適正取引推進機構から合格証明の発行を受け、昭和62年度以前については事前に岐阜県庁建築指導課に照会してください(照会回答のQ11参照)。

キ 従業者証明書の写し(登録申請書の項番15に記入のある場合のみ)

 既に宅地建物取引業の業務に従事している場合は、項番15に勤務先業者名を記入し、勤務先の宅地建物取引業者が発行する「従業者証明書(様式第八号)」の写しを添付します

ク 未成年者の場合(婚姻した者を除く)

 「営業に関する法定代理人の許可書」及び「法定代理人と未成年者本人との関係を証する書類(戸籍謄本等)」を添付してください。

(2)留意事項

 申請書類を準備する段階で留意する事項は、主に次のとおりです。

  1. 申請書に添付する証明書類は、申請前3か月以内のものを使用する必要があります。
  2. 昼間に連絡可能な連絡先として、申請書の余白に勤務先や携帯電話の番号を明記してください。
  3. 合格証書の氏名と申請時の氏名が異なる場合は、その変更の事実を証する戸籍抄本等を添付してください。
  4. 申請書を持参しない場合は、簡易書留郵便など確実な方法により提出してください。また、郵送にて合格証書の原本照合を行う必要がありますので、合格証書原本及びコピーを同封するとともに、合格証書原本の返送用封筒(簡易書留郵便料金相当額の切手を貼付)も同封してください。
  5. 申請書の記載内容に虚偽の事実がある場合、重要な事項について記載がない場合、添付書類に漏れがある場合または申請内容の確認、指示に応じられない場合等には、申請書を受理されなかったり登録されないことがあります。
  6. 登録講習修了者(5問免除者)で、不正な手段で登録講習を受講したことが判明した場合は、登録講習の修了が取り消され、試験合格の取消処分となることがあります。この場合は、取引士資格の登録も消除され、さらには、3年以内の再受験禁止措置となることがあります。また、登録講習受講や登録申請の際、不正な証明、従業者証明書の作成等を行った宅建業者は、監督処分を受けることがあります。

2 登録手数料と登録申請書の提出先

 登録を受けようとする者は、試験を行った知事に登録申請書を提出します。
 登録手数料は、登録申請書の第2面に証紙を貼付することにより納付します。

登録手数料 37,000円(岐阜県収入証紙平成30年4月現在)
提出先 岐阜県庁建築指導課または建築事務所
<外部リンク>