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岐阜県商店街活性化支援事業費補助金

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岐阜県商店街活性化支援事業費補助金

岐阜県では、商店街の魅力発掘と集客性向上等による商店街活性化事業を支援するため、岐阜県商店街活性化支援事業費補助金を交付しています。
補助対象事業は、下記の5事業となりますが、国の制度による補助金または助成金等の補助要件を満たす事業は補助対象外となります。
また、市町村からの補助金を受けていることが条件で、市町村からの交付額を超えない範囲での補助となります。
なお、本補助金の募集時期は、原則として2月上旬から3月上旬です。
令和5年度の追加募集等の情報につきましては、下記連絡先(商業振興係)までお問い合わせください。
岐阜県商店街活性化支援事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/404KB]

1.商店街創生戦略支援事業

 県の創生戦略に揚げられた施策の推進に資する事業のうち、次のすべてを満たす事業を支援します。
(施設の取得、整備及びイベントに係る事業を除きます。)

(1)複数の商店街が、協働して実施するものであること(市町村内に商店街が1つしかない又は距離的な問題等により協働が困難と認められる場合を除く。以下同じ。)。
(2)複数の商店街が、商店街の創生に向け、まちづくりの専門家(知事が別に定める者をいう。)の意見を聞いて策定する商店街創生計画(次に掲げる事項を満たすものに限る。)に基づき実施するものであること。
 ア.計画期間は、3年以上のものであること。
 イ.現状・課題、目標(数値化できるもの)及び事業計画・資金計画の記載があること。
 ウ.複数の商店街を対象とすること。
 エ.計画の策定に当たり、市町村の積極的なかかわりがあること(市町村職員の参画、住民の意見の反映等)。

対象事業者

要綱第2条第1項の団体

補助率

補助対象経費の1/2以内

補助限度額

1事業あたり500千円以上3,000千円以下

補助対象期間

3年を限度とする

2.商店街ソフト事業支援事業

新たな広域的商圏の創出や広域的商圏を意識し、下記のいずれかが対象となるソフト事業を支援します。

(1)中心市街地活性化基本計画(中心市街地の活性化に関する法律に基づき認定を受けたものに限る。)に位置付けられた事業
(2)商店街において1年を通して定期的に(年4日以上開催)実施する事業

対象事業者

要綱第2条第1項の団体

補助率等

補助対象経費の1/3以内

補助限度額

1事業当たり200千円(参加店舗数が101店以上の場合は、500千円)以上1,000千円以下
((1)及び(2)のいずれにも該当する事業にあっては、2,000千円以下)。
また、同一の事業について2回以上交付決定を受けた場合の補助金の額は、2回目から5回目までにあっては前回の補助金の額の90%を、6回目以降にあっては前回の補助金の額を、それぞれ超えないものとする。

補助対象期間 (2)に該当する事業にあっては、5年を限度とする。

3.若手・女性事業者グループ等支援事業

若手・女性事業者グループ等が主導的に企画・実施する事業となるソフト事業を支援します。

対象事業者

要綱第2条第1項の団体のうち、次のいずれかの要件を満たすもの

  1. 概ね45歳までの者3人以上が事業参加し、かつその割合が過半数以上であること。
  2. 女性3人以上が事業参加し、かつその割合が過半数以上であること。
補助率 補助対象経費の1/3以内
補助限度額

1事業当たり200千円以上1,000千円以下

4.キッズ向け事業支援事業

商店街等が実施する子どもに関するソフト事業を支援します。
※「子ども」とは、幼児・小学生から高校生までとします。

対象事業者

要綱第2条第1項の団体

補助率

補助対象経費の1/3以内

補助限度額

1事業当たり100千円以上1,000千円以下

5.タウンマネージャー支援事業

商店街の中核的な人材(タウンマネージャー)の育成・活動事業を支援します。
※本事業における「タウンマネージャー」とは、地域に溶け込み、商店主等に代わって活性策を提案し、商店主等とともに商店街を盛り立てる人材であり、知事(市町村)が適当と認める人材とします。

対象事業者

要綱第2条第1項の団体

補助率等

補助対象経費の1/3以内

補助限度額

1事業当たり200千円以上1,000千円以下

補助対象期間

5年を限度とする。

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