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地域未来投資促進法について

地域未来投資促進法(正式名称:地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすような「地域経済を牽引する事業(地域経済牽引事業)」を支援し、地域経済の発展に資することを目的に、従来の企業立地促進法が改正されたものです。(平成29年6月2日公布、同年7月31日施行)
本法により、市町村及び都道府県が策定する基本計画に基づいて、地域経済牽引事業を実施する事業者については、各種支援措置を受けることができます。

※法律の詳細な内容は、経済産業省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

1 主な支援措置

(1)税制による支援措置

○法人税の課税の特例

地域の強みを生かした先進的な事業に必要な設備投資について、法人税が減税されます。

法人税の課税の特例
対象資産 特別償却 税額控除
機械投資・器具設備 40% 4%
機械装置・器具設備(上乗せ要件を満たす場合) 50% 5%
建物・付属設備・構築物 20% 2%

支援措置を受けるための要件があります。詳しくは経済産業省のホームページ「税制支援」<外部リンク>をご確認ください。

 

○固定資産税の課税

市町村が条例を制定している場合、地域経済牽引事業の実施に必要な土地・建物等について、固定資産税の課税免除を受けることができます。各市町村で条例の制定状況及び課税免除の実施の有無等、取扱いが異なりますので、市町村の担当窓口にご確認ください。

 

(2)金融による支援措置

○日本政策金融公庫からの固定金利での融資

地域経済牽引事業に必要な資金を固定金利で貸付けを受けることができます。制度を利用するには、日本政策金融公庫の個別の審査が必要となります。詳しくは日本政策金融公庫までご確認ください。

 

○岐阜県中小企業資金融資制度(地域未来投資支援資金)

中小企業の事業者を対象に、経営の活性化、安定のために必要な事業資金を円滑に調達していただくために、岐阜県中小企業資金融資制度(県制度融資)を設けています。詳しくは岐阜県中小企業資金融資制度をご確認ください。

 

(3)その他の支援

その他の支援措置や活用事例につきましては地域未来投資促進法の事業者ページ(経済産業省)<外部リンク>をご確認ください。

 

2 支援を受けるための手続き

地域経済牽引事業計画の承認

事業者が地域未来投資促進法に関する各種支援措置を受けるためには、事業の着手前に地域経済牽引事業計画を作成し、知事の承認を受けることが必要です。各基本計画に対して以下の承認の要件があるため、該当地域の基本計画をご確認ください。

(承認の要件)

・地域の特性を活用すること

・高い付加価値を創出すること

・経済的効果が見込まれること

 

地域経済牽引事業計画の作成に当たっては、まずは企業誘致課までご相談ください。地域経済牽引事業計画の承認申請書の作成方法や支援措置の内容等についてご説明いたします。

企業誘致課への申請書の提出の目安:事業の着手(建物の着工、付属設備の取得)の30日前

 

○課税に係る支援措置を受ける場合

課税の特例または免除を受けるためには、「(1)地域経済牽引事業計画の承認」に加え、国が定める要件を満たす必要があります。要件につきましては経済産業省のホームページ「税制支援」<外部リンク>をご確認ください。年に5回程、課税の特例を申請するためのエントリー期間を設けております。地域経済牽引事業計画の承認を受けた後、中部経済産業局に申請の手続きが必要であり、企業誘致課から申請の予定等を確認いたします。

 

3 基本計画

岐阜県と県内市町村が共同で策定し、国の同意を受けた基本計画は次のとおりです。(令和5年9月22日現在)4つの基本計画を策定しており、全地域を対象範囲にしています。なお、山県市については、県の基本計画に加えて、独自の基本計画を策定しています。

岐阜・中濃地域
※促進区域(関市、美濃市、美濃加茂市、各務原市、岐南町、笠松町、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村)

岐阜・西濃地域
※促進区域(岐阜市、大垣市、羽島市、山県市、瑞穂市、本巣市、海津市、養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町、池田町、北方町)

東濃・中濃地域
※促進区域(多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市、可児市、御嵩町)

飛騨・郡上地域
※促進区域(高山市、飛騨市、郡上市、下呂市、白川村)

山県市

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