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(公社)岐阜県シルバー人材センター連合会の業務拡大に係る業種及び職種の指定【関市】

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第45条において読み替えて準用する同法第39条第1項の規定に基づき、公益社団法人岐阜県シルバー人材センター連合会の業務拡大に係る業種及び職種を次のとおり指定した。

1当該指定に係る市町村の区域

 関市

2指定した業種及び職種

業種 職種
食料品製造業 製品製造・加工処理の職業
(金属材料製造、金属加工、金属溶接・溶断を除く)
パルプ・紙・加工品製造業 製品製造・加工処理の職業
(金属材料製造、金属加工、金属溶接・溶断を除く)
印刷・同関連業

製品製造・加工処理の職業
(金属材料製造、金属加工、金属溶接・溶断を除く)

化学工業 製品製造・加工処理の職業
(金属材料製造、金属加工、金属溶接・溶断を除く)
プラスチック製品製造業(別掲を除く) 包装の職業
金属製品製造業 金属材料製造、金属加工、金属溶接・溶断の職業
機械整備・修理の職業
生産用機械器具製造業 機械組立の職業
輸送用機械器具製造業 金属材料製造等の職業
倉庫業 運搬の職業
包装の職業
機械器具小売業 機械整備・修理の職業
娯楽業 接客・給仕の職業
清掃の職業
社会保険・社会福祉・介護事業 介護サービスの職業
自動車運転の職業
自動車整備業 清掃の職業

備考:業種は日本標準産業分類の中分類に、職種は厚生労働省編職業分類の中分類に定める区分による。

3指定年月日

 令和2年4月1日

 

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