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障害者虐待防止法

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)について

 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「障害者虐待防止法」という。)が、平成24年10月1日から施行されます。

1目的

 この法律は、障がい者に対する虐待が障がい者の尊厳を害するものであり、障がい者の自立及び社会参加にとって虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、虐待の禁止、予防、早期発見、虐待を受けた障がい者に対する保護や自立の支援、養護者に対する支援などを行うことにより、障がい者の権利利益の擁護に資することを目的としています。

2定義

  1. 「障害者」とは、身体・知的・精神障害その他の心身の機能の障害がある者であって障害及び社会的障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいいます。
  2. 「障害者虐待」とは、
    1. 養護者による障害者虐待、
    2. 障がい者福祉施設従事者等による障害者虐待、
    3. 使用者による障害者虐待をいいます。
  3. 障がい者虐待の類型は、
    1. 身体的虐待、
    2. ネグレクト、
    3. 心理的虐待、
    4. 性的虐待、
    5. 経済的虐待の5つです。

3関係法令・通知等

4通報・届出等の対応窓口

 通報・届出等の対応窓口は、「養護者による障がい者虐待」と「障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待」については市町村、「使用者による障がい者虐待」については市町村又は都道府県となります。

5虐待防止への取組みについて

 岐阜県では、「岐阜県障害者権利擁護センター」を平成24年10月1日から設置するとともに、市町村及び事業者等に対する研修を実施しています。

障害者虐待防止・権利擁護研修

6障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の状況等について

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