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屋外広告物講習会
この講習会は、岐阜県屋外広告物条例(昭和39年岐阜県条例第47号)第37条第1項の規定により開催するもので、
屋外広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置・管理に関し、必要な知識を習得していただくものです。
なお、業を営む方は、その営業所ごとに講習会修了者等から業務主任者を選任しなければなりません。
(岐阜県では、当講習会を岐阜県と岐阜市で隔年開催しており、令和3年度は岐阜県が令和3年11月5日(金曜日)に開催しています。)
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この講習会は、岐阜県屋外広告物条例(昭和39年岐阜県条例第47号)第37条第1項の規定により開催するもので、
屋外広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置・管理に関し、必要な知識を習得していただくものです。
なお、業を営む方は、その営業所ごとに講習会修了者等から業務主任者を選任しなければなりません。
(岐阜県では、当講習会を岐阜県と岐阜市で隔年開催しており、令和3年度は岐阜県が令和3年11月5日(金曜日)に開催しています。)