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水質汚濁防止法における地下水汚染の未然防止対策
水質汚濁防止法では、有害物質(※)による地下水の汚染を未然に防止するため、有害物質を使用・貯蔵等する施設の設置者に対し、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及びその結果の記録・保存を義務付ける規定等が設けられています。
※対象となる物質は有害物質一覧 [PDFファイル/325KB]をご覧ください。
地下水汚染の未然防止対策について
対象となる施設
以下の施設を設置する場合には、知事(岐阜市にあっては岐阜市長)に対し、事前の届出が必要です。
- 有害物質使用特定施設
水質汚濁防止法施行令第1条に規定される特定施設のうち、有害物質の製造、使用、処理を行う施設が該当します。 - 有害物質貯蔵指定施設
水質汚濁防止法第5条第3項において、「指定施設(有害物質を貯蔵するものに限る。)であって当該指定施設から有害物質を含む水が地下に浸透するおそれがあるものとして政令で定めるもの」と定義されており、「政令で定めるもの」については、水質汚濁防止法施行令第4条の4において、「第2条に規定する物質(=有害物質)を含む液状の物を貯蔵する指定施設」と定義されています。
構造等に関する基準遵守義務等
有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設(以下「施設」という。)の設置者は、(ア)施設の床面及び周囲、(イ)施設に付帯する配管等、(ウ)施設に付帯する排水溝等、(エ)地下貯蔵施設について定められている構造、設備及び使用の方法に関する基準(構造等に関する基準)を満たす必要があります。
(水質汚濁防止法第12条の4、水質汚濁防止法施行規則第8条の2から第8条の7)
構造等に関する基準について、詳しくは参考資料掲載のマニュアルの以下のページをご覧ください。
基本的な考え方について...マニュアルP.33から44
具体的な基準等について...マニュアルP.45から95
定期点検の義務
施設の設置者は、施設の構造等について、目視等の方法により定期点検を実施し、その結果を記録し、保存する必要があります。
(水質汚濁防止法第14条第5項、水質汚濁防止法施行規則第9条の2の2から第9条の2の3)。
定期点検の方法について、詳しくは参考資料掲載のマニュアルの該当のページをご覧ください。
基本的な考え方について...マニュアルP.33から44
具体的な基準等について...マニュアルP.45から95
参考資料
地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル(第1.1版) 平成25年6月 環境省
- 1/2本文[PDF2,153KB]<外部リンク>
- 2/2参考資料[PDF3,134KB]<外部リンク>
関連リンク
届出等相談先
施設の該当性や届出については、管轄の県事務所等 [PDFファイル/97KB]までご相談ください。

