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その他の建築物(分譲マンション等に係る住宅耐震改修工事)

その他の建築物(分譲マンションに係る住宅耐震改修工事・特定建築物耐震改修工事)

 平成18年度より、市町村と連携して木造住宅以外の建築物の耐震改修工事にかかる費用の一部にも補助を行っています。(一部、実施していない市町村があります。)
補助制度を用いて行った耐震診断のうち、大地震により倒壊の危険性があると判断された建築物等が対象となります。

その他の建築物とは?

 昭和56年5月31日以前に建設(着工)された分譲マンション又は特定建築物(※)が対象になります。
※原則として、災害時に重要な機能を果たす建築物又は災害時に多数の者に危険が及ぶおそれのある建築物で、延べ面積1,000m2以上であり、地上階数が3以上のもの。

改修工事の設計・工事監理をするのはどんな人?

 一級建築士に依頼して実施します。

改修工事にかかる費用は?

 改修工事の内容により異なります。
※下記の補助対象限度額が一つの目安になります。

補助金額は?

 分譲マンションはその耐震改修工事に要する費用(補助対象限度額)(※)の3分の1、特定建築物はその耐震改修工事に要する費用(補助対象限度額)(※)の23%を国・県・市町村が協力して補助します。
※補助対象限度額は、建築物の延べ床面積に応じて、51,200(マンションは50,200、特殊な工法を用いる場合は83,800)円/m2で算出。
※改修工事費が上記限度額を下回る場合は、かかった工事費(税別)のうち、上記割合の範囲で補助。
※(例)床面積1,600m2の特定建築物で補強工事費が5,000万円の場合、
補助対象限度額が51,200×1,600=8,192万円 > 5,000万円 よって5,000万円×0.23=1,150万円を補助。

申請できる人は?

 原則として、建築物の所有者となります。
※分譲マンションにあっては、管理組合又は管理組合法人が申請。

申請、問合せ先は?

 建築物が所在する市町村の耐震補助担当窓口になります。

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