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生食用食肉取扱営業を行う場合の施設基準について

生食用食肉取扱営業施設に備えなければならない設備、器具等の基準

 岐阜県食品衛生法施行条例(平成12年岐阜県条例第7号。以下「条例」という。)の一部を改正する条例が平成23年12月に公布され、平成24年2月1日から施行されました。公布されました。
これにより、生食用食肉(牛肉)の加工又は調理を行う飲食店営業、食肉処理業及び食肉販売業の営業許可施設に備えなければならない設備、器具等の基準が追加されました。
なお、平成23年10月1日から施行された生食用食肉(牛肉)の規格基準に適合するものでなければ、販売等を行うことはできません。

施設基準

業種

基準

備考

飲食店営業食肉処理業食肉販売業

<構造等に関する基準>
 生食用食肉(牛の食肉(内臓を除く。)に限る。)の加工又は調理を行う施設にあっては、次に掲げる要件(調理のみを行う施設にあっては、ニ及びホを除く。)を満たしていること。
イ他の設備と明確に区分された衛生的な場所であること。
ロ器具及び手指の洗浄及び消毒に必要な設備が専用に設けられていること。
ハ生食用食肉が接触する設備が専用に設けられていること。
ニ加熱殺菌を行うために十分な能力を有する専用の設備(温度を正確に測定することができる装置を有しているものに限る。)が設けられていること。
ホ加熱殺菌後の冷却を行うために十分な能力を有する専用の設備が設けられていること。この場合において、大型冷蔵庫等を原料肉及び加熱殺菌後の肉の双方に用いるときは、両者が区分されたものであること。
<器具等に関する基準>
 生食用食肉の加工又は調理を行う施設にあっては、生食用食肉が接触する器具が専用に備えられていること。

 生食用食肉の加工及び調理を同一施設内で行う場合は、交差汚染を防止するため、それぞれ専用の作業場所を明確に区分する必要があります。
 器具の消毒設備は、83℃以上の温湯によるものである必要があります。
 専用の手洗い設備は、手指の洗浄消毒が十分行える大きさ(湛水部分が幅300mm以上、奥行き220mm以上)である必要があります。

<外部リンク>