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岐阜県福祉のまちづくり条例
岐阜県福祉のまちづくり条例について
岐阜県では、高齢者や障がい者をはじめすべての人が安心して暮らすことができるよう、「岐阜県福祉のまちづくり条例」を制定し、人にやさしいまちづくりを推進しています。
岐阜県福祉のまちづくり条例<外部リンク>
岐阜県福祉のまちづくり条例施行規則<外部リンク>
特定公共的施設新築等の届出について
岐阜県福祉のまちづくり条例では、不特定多数の人が利用する「公共的施設」のうち、一定規模以上の施設を「特定公共的施設」とし、新築、増築、改築、用途変更又は大規模な修繕若しくは模様替えをする場合は、工事に着手する前までにその計画を届け出るよう定めています。該当する場合は、特定公共的施設新築等届出書を提出してください。また、届け出た計画について、工事中に変更する場合は、特定公共的施設新築等変更届出書を提出してください。
新築等の届出書類
・特定公共的施設新築等届出書(別記第四号様式) [Excelファイル/31KB]
・整備基準適合表 [Excelファイル/68KB]
・別表第三に掲げる図書 [PDFファイル/41KB]
・委任状(任意様式)※委任状は届出書の訂正等を申請者以外の方が代理で行う場合に必要となります。
※国、県、市町村等の特定公共的施設は届出の対象外となります。
変更の届出書類
・特定公共的施設新築等変更届出書(別記第五号様式) [Excelファイル/18KB]
・整備基準適合表 [Excelファイル/68KB](当該変更に係るものに限る。)
・別表第三に掲げる図書 [PDFファイル/41KB](当該変更に係るものに限る。)
・委任状(任意様式)※委任状は届出書の訂正等を申請者以外の方が代理で行う場合は必要となります。
※届出の必要のない変更
1 整備基準に適合している部分を高齢者等がより安全かつ快適に利用できるようにする変更
2 整備基準適合表(別表第二)に規定する部分以外の部分の変更に伴う床面積の変更
3 工事着手又は工事完了の予定月日について3ヶ月以内の変更
4 上記のほか、知事が必要ないと認めるもの ※詳しくは届出先の機関にご確認ください。
工事完了の届出について
特定公共的施設新築等の届出に係る工事が完了した際は、特定公共的施設工事完了届を提出してください。
・特定公共的施設工事完了届出書(別記第六号様式) [Excelファイル/19KB]
適合証の交付請求について
公共的施設を設置し、又は管理する方は、当該公共的施設が整備基準に適合していることを証する証票(「適合証」)の交付を請求することができます。適合証の請求は、公共的施設の使用開始後3ヶ月を経過した後に、適合証交付請求書(別記第1号様式)、整備基準適合表及び別表第三に掲げる図書を添えて行ってください。
なお、特定公共的施設新築等届出書(第四号様式)を提出している場合は、当該届出書の写しをもって整備基準適合表及び別表第三に掲げる図書に代えることができます。
・適合証交付請求書(別記第一号様式) [Excelファイル/26KB]
・整備基準適合表 [Excelファイル/68KB]
・別表第三に掲げる図書 [PDFファイル/41KB]
届出先・相談窓口について
オンライン申請フォーム
オンラインでの届出をご希望の方は、以下フォームより、届出してください。
| 届出先 | 申請フォームのリンク | 所管区域 |
|---|---|---|
| 岐阜・西濃建築事務所 電話番号:0584-73-1111(代表) |
岐阜・西濃建築事務所申請フォーム<外部リンク> | 羽島市、山県市、瑞穂市、本巣市、海津市、岐南町、笠松町、養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町、池田町、北方町 |
| 中濃建築事務所 電話番号:0574-25-3111(代表) |
中濃建築事務所申請フォーム<外部リンク> | 関市、美濃市、美濃加茂市、可児市、郡上市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、御嵩町 |
| 東濃建築事務所 電話番号:0572-23-1111(代表) |
東濃建築事務所申請フォーム<外部リンク> | 多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市 |
| 飛騨建築事務所 電話番号:0577-33-1111(代表) |
飛騨建築事務所申請フォーム<外部リンク> | 高山市、飛騨市、下呂市、白川村 |
岐阜県福祉のまちづくり施設整備マニュアル
岐阜県では安全で安心なまちづくりの参考としてご活用いただくため、「岐阜県福祉のまちづくり施設整備マニュアル」を条例の施行に合わせて作成しております。
岐阜県福祉のまちづくり施設整備マニュアルの内容(ダイジェスト)

